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監督処分の概要(令和5年9月7日)
更新日:2023年9月7日
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処分日
令和5年9月7日
商号又は名称
(有)アクト
主たる事務所の所在地
高崎市飯玉町126番地1
代表者
大澤 祥弘
免許番号
群馬県知事(4)第6655号
処分の内容
指示
処分の理由
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有限会社アクトは、土地の売買にかかる媒介の依頼を受け、これを承諾し媒介活動に着手したにもかかわらず、依頼者に対し媒介契約の書面を交付しなかった。
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このことは、法第34条の2第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。