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ステルスマーケティングの規制について

更新日:2023年9月6日 印刷ページ表示

商品・サービスを供給する事業者(広告主)が、広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことをいわゆる「ステルスマーケティング」といいます。
このステルスマーケティングを景品表示法の第5条第3号に基づく「不当表示」とする告示(令和5年3月28日内閣府告示第19号)が、令和5年10月1日から施行されます。
事業者(広告主)の皆様には、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べることが出来るよう適正な表示をお願いします。

1 規制される表示

商品・サービスを供給する事業者(広告主)の広告で、一般消費者が広告であることを分からない表示

  • 広告には、事業者(広告主)がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも含まれます。
  • インターネット上での表示(SNS投稿、レビュー投稿など)だけでなく、テレビ、ラジオ、雑誌等の表示についても対象です。

2 規制対象外の表示

個人の感想等で広告ではない表示は、対象外です。また、テレビコマーシャルや新聞の広告欄のように広告であることが分かる表示も対象外です。

詳しくお知りになりたい方は、以下の消費者庁ホームページをご覧ください。

令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。(消費者庁)<外部リンク>
景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック~(消費者庁・PDF:2.99MB)<外部リンク>