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生活衛生同業組合について
更新日:2023年9月11日
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生活衛生同業組合とは?
生活衛生営業とは
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(生衛法)に規定される営業で、次の業種があります。
生衛法に基づき、業種毎に組合を組織することができます。
- 飲食店営業(すし、めん類、中華料理、社交、料理、一般飲食)
- 喫茶店営業
- 食肉販売業(食鳥肉、食肉)
- 氷雪販売業
- 理容業
- 美容業
- 興行場営業
- 旅館業(旅館・ホテル、簡易宿所)
- 公衆浴場業
- クリーニング業
生衛法の目的
生活衛生営業は私たちの日常生活に極めて密接したサービスを提供する営業です。県では、次の3つの目的に資するため、生活衛生同業組合の活動を通じて業界全体の振興、営業者の自主的活動の促進等、様々な行政施策を講じています。
- 衛生水準の維持向上
- 経営基盤の安定
- 消費者(利用者)の利益の擁護
生活衛生同業組合の事業
生活衛生同業組合では、主に次の事業を行っています。
- 経営や融資の相談、資金の斡旋
- 情報の交換や技能の向上のための事業
- 共済事業
- 福利厚生事業
組合加入のメリットは?
- 株式会社日本政策金融公庫からの優遇融資
十分な融資限度額/長期融資/低金利/無担保、無保証人の「生活衛生改善貸付」の融資制度/特別貸付 - 迅速・正確な様々な情報の入手、各種セミナーへの参加
- 団体契約の保険や共済制度への加入
- 音楽著作権使用料の割引制度など経費削減のための特典
営業者は同じ業種に該当する組合に、自由に加入することができます。
組合に加入して活動に参加してみてはいかがでしょうか。
(公財)群馬県生活衛生営業指導センターとは?
生衛法に基づき、知事が指定した法人です。
生衛業の経営の健全化を通じて衛生水準の向上を図り、利用者・消費者の利益を守ることを目的とした事業を県と連携して行っています。
- お店の経営に関する各種相談
- 生衛業に関する講習会や講演会等の開催
- 標準営業約款(Sマーク)の登録等の事務
- 群馬県内の生活衛生同業組合との協力
お問合せ先
公益財団法人 群馬県生活衛生営業指導センター<外部リンク>
群馬県の生活衛生同業組合の連絡先
組合名 | 電話番号 |
---|---|
群馬県麺類生活衛生同業組合<外部リンク> | 027-289-8355 |
群馬県中華料理生活衛生同業組合<外部リンク> | 027-237-3437 |
群馬県社交飲食業生活衛生同業組合<外部リンク> | 027-266-8000 |
群馬県飲食業生活衛生同業組合<外部リンク> | 027-223-9432 |
群馬県食肉生活衛生同業組合<外部リンク> | 027-233-7880 |
群馬県理容生活衛生同業組合<外部リンク> | 027-221-9804 |
群馬県美容業生活衛生同業組合<外部リンク> | 027-230-2277 |
群馬県興行生活衛生同業組合<外部リンク> | 0276-48-3211 |
群馬県旅館ホテル生活衛生同業組合<外部リンク> | 027-233-2873 |
群馬県公衆浴場業生活衛生同業組合<外部リンク> | 0270-25-3542 |
群馬県クリーニング生活衛生同業組合<外部リンク> | 027-231-1690 |