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令和5年度第1回群馬県自然環境保全審議会自然環境部会 議事録
1 開催日時
令和5年8月22日(火曜日)午後2時00分~午後3時15分
2 場所
県庁29階294会議室
3 出席者
委員9名(定足数7名)
事務局(県):環境森林部長ほか
4 会議
1 開会
略
2 あいさつ
略
3 議事
第1号議案:鳥獣保護区特別保護地区の指定について
事務局から、議案内容について説明した。
質疑応答の後、全委員から異議がなかったことから、異議がないものとして知事に答申することとされた。
【質疑応答要旨】
【委員】
指定計画書にあるとおり、いずれの地域も非常に夏鳥も冬鳥も種類が豊富である。指定に値すると考えられる。
【委員】
今回の議案にあがった鳥獣保護区特別保護地区の保護は継続してもらいたい。ただし、指定計画書の鳥の分類について、漂鳥という表現は使わないほうが良いのではないか。漂鳥とは、夏は山の上にいて、冬になると山から下りてくる鳥のことをいう。しかし、この指定計画書では冬になるとフィリピンに行ってしまう「サシバ」が漂鳥として紹介されている。そもそも、夏と冬の生息地を正確に突き止めることは難しい。また、「ミヤマホウジロ」と記載されているが、表現としては「ミヤマホオジロ」のほうが適切である。
【事務局】
誤字は確認し、修正等したい。漂鳥の分類については、来年度以降の指定計画書への反映を検討したい。
【委員】
これまでの鳥獣保護区特別保護地区の指定によって鳥獣の生息状況や、鳥獣被害の件数が増えるなどの変化があったか。
【事務局】
鳥獣の生息状況の根拠となる鳥類生息密度調査や鳥獣保護管理指導員の情報によれば、大きな変化はなかった。鳥獣被害は、当該地区内には農地がないため鳥獣被害は発生していない。ただし、吾妻山南面鳥獣保護区のJA新田みどりの意見書にもあるように、鳥獣保護区特別保護地区が市街地と比較的近い場合には、人が住むような地域にまで下りてきて、農業被害などをもたらしている可能性はあるかもしれない。農業被害が生じている場合には、当該農地等で、適宜有害捕獲を行っている。
第2号議案:群馬県希少野生動植物の種の保護に関する条例に基づく特定県内希少野生動植物種の指定について
事務局から、議案内容について説明した。
質疑応答の後、全委員から異議がなかったことから、異議がないものとして知事に答申することとされた。
【質疑応答要旨】
【委員】
現在、条例で指定されている11種の動植物について、指定された後の効果を教えてほしい。
【事務局】
指定の効果については、資料が手元になく詳しく答えられないが、11種を指定して以降、群馬県自然環境調査研究会に委託し、継続してモニタリングを行っている。
【委員】
植物のモニタリングに参加しているので、植物の状況についてお伝えしたい。例えば、アイズヒメアザミは、シカによる食害が進んでおり絶滅の危機にあったが、シカの捕獲が進んだこともあり、個体数は増加傾向にある。ムカデランやノヤマトンボの個体数も増加している。ナツエビネは、個体数の増減はほぼないものの、いまだに盗掘被害はなくなっていない。
【委員】
条例の指定によって個体数が増加していると思われるものがある一方で、いまだに盗掘被害があるなど課題も残る印象を受けた。また、今回、指定される種に関して委員から所感や意見があれば聴きたい。
【委員】
例えば、今回指定予定のキンセイランは、インターネット上のオークションサイトにおいて高値で取引されていた。また、チチブシロカネソウは、シカによる食害が深刻な状況である。
【委員】
今回の種の追加指定を契機として、県民の皆様に希少種の置かれている現状を知っていただければと考えている。
【委員】
今回の追加指定をどのように県民の方に周知する予定か。
【事務局】
追加指定をする際には、条例上の手続きとなる群馬県報への登載のほか、報道機関への情報提供や県ホームページに掲載することで、広く県民の皆様に周知したい。また、リーフレットを作成する予定があるので、県の地域機関や市町村などへ送付し、周知の協力をお願いしていきたい。
第3号議案:群馬県希少野生動植物の種の保護に関する条例の一部改正について
事務局から、議案内容について説明した。
質疑応答の後、全委員から異議がなかったことから、異議がないものとして知事に答申することとされた。
【質疑応答要旨】
【委員】
種の保存法に規定する特定第二種国内希少野生動植物種にゲンゴロウが指定されたとのことだが、特定第二種国内希少野生動植物種に指定された種は、自動的に県の条例による特定県内希少野生動植物種となるのか。
【事務局】
そのようなことはない。国の法律による指定と県の条例による指定については、それぞれで指定の検討を行っている。県の条例により新規指定をする際は、専門家からの意見を聴きながら、個々の種について必要性を判断の上、指定することとしている。
【委員】
条例の運用になるが、他県で捕獲等した特定県内希少野生動植物を本県で譲渡等した場合は、条例違反になるのか。
【事務局】
他県で捕獲等した証拠をどのように扱うかによるが、基本的には条例により規制することは難しいと考える。