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被爆体験者精神影響等調査研究事業について

更新日:2023年8月18日 印刷ページ表示

被爆体験者精神影響等調査研究事業拡充の概要

 被爆体験者精神影響等調査研究事業は、平成14年度より、被爆体験(「キノコ雲を見た」「光を見た」等)が原因の精神疾患(PTSD等)及びその合併症について医療費(本人自己負担分)を助成しています。
 これまでも、多くの合併症が追加されてきましたが、事業開始から20年が経過し、被爆体験者の高齢化が進んでいることに鑑み、令和5年度より、次のとおり大きく事業が拡充されました。

対象者について

 居住する場所に限らず、第二種健康診断受給者証の交付を受け(原子爆弾が投下された当時胎児であった者を除く)、被爆体験が原因の精神疾患に罹患していることを認められた方。
 この事業の医療費の助成を受けるためには、第二種健康診断受給者証に加えて、被爆体験者精神医療受給者証の取得が必要です。

合併症とがんの関連性に関する調査について

 令和5年度から、合併症と「がん」についての研究がスタートし、匿名化された診療報酬明細書のデータにより、合併症とがんの関連性について調査研究していく予定となっています。被爆体験者精神医療受給者証の交付申請には、上記調査に対する同意が必要です。

一部のがんの医療費助成について

 上記調査の実施にあたり、令和5年度4月1日より、下記の「がん」について、医療費の助成が受けられるようになりました。がんの医療費の助成を受けるためには、申請手続きが必要です。
 
 医療費助成の対象となる「がん」
 胃がん、大腸がん、肝がん、胆嚢がん、膵がん、乳がん、子宮体がん

医療費助成の対象となる疾病について

 被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する精神疾患又は関連する身体化症状・心身症であれば、以下を除き医療費助成の対象になります。(精神疾患及び対象合併症の認定手続きは不要)

 医療費助成の対象とならない疾病
 がん(一部のがんを除く)、感染症、外傷、遺伝性疾病先天性疾病、被爆体験以前にかかった精神病、むし歯のうちC1,C2,Ce(エナメル質初期う蝕)

更新手続きの廃止について

 令和5年度4月以降は、更新手続きが不要となりました。ただし、1年に1度の精神科への受診がない場合、受給者証が失効となりますので、御注意ください。※長期入院中であるなど、やむを得ず精神科を受診できない場合は、かかりつけ医等による書類の提出が必要です。詳しくは下記長崎市の問い合わせ先に御連絡をお願いいたします。

新受給者証の交付及びがんの追加手続きについて

 【第二種健康診断受給者証をお持ちでない方】

  • この制度を利用するには、第二種健康診断受給者証を取得していただく必要があります。
  • 第二種健康診断受給者証取得につきましては、下記群馬県の問い合わせ先に御連絡ください。

 【第二種健康診断受給者証をお持ちの方】

  • 既に被爆体験者精神医療受給者証をお持ちの方は、新受給者証への切替えのための申請書の提出が必要です。申請書の提出後、新被爆体験者精神医療受給者証が交付されます。また、「がん」の医療費の助成を受けるためには、申請手続きが必要です。
  • 被爆体験者精神医療受給者証をお持ちでない方は、交付申請が必要です。下記長崎市の問い合わせ先に御連絡をお願いいたします。

問い合わせ先

 第二種健康診断受給者証をお持ちでない方
 【第二種健康診断受給者証に関する問い合わせ・申請先】
 群馬県 健康福祉部 感染症・がん疾病対策課 疾病対策係
 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
 Tel:027-226-2601 Fax:027-223-7950

 第二種健康診断受給者証をお持ちの方
 【被爆体験者精神医療受給者証に関する問い合わせ・申請先】
 長崎市 原爆被爆対策部 調査課
 〒850-8685 長崎市魚の町4-1
 Tel:095-829-1147