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地域型住宅グリーン化事業における群馬県が定める地域住文化要素基準
国が行う地域型住宅グリーン化事業について、令和4年度より、地域の伝統的な建築技術の継承に資する住宅とする場合に補助額を加算する新たな加算措置が創設され、地域の伝統的な建築技術の基準(以下「地域住文化要素基準」という)は、地方公共団体が策定することとなっています。
群馬県では新たに、県産木材を活用し、群馬県において伝統的とされる建築技術の要素を一定程度取り入れた住宅の基準である「ぐんま伝統的建築技術住宅基準」を策定しました。この基準内で指定した「地域住文化要素基準」を地域型住宅グリーン化事業の加算措置要件である「地方公共団体が定める地域住文化要素基準」に位置付けます。
1 地域住文化要素基準
(1)地域住文化要素基準
ア.軒の出は0.9メートル以上とし、かつ平屋建て以外の場合に最上階を除く南側窓上には庇又はバルコニー等を設置するものとし、その出は0.9メートル以上とする。
イ.和瓦を母屋全体で使用する。
ウ.8畳以上の本畳の居間又は客間を1室以上設置する。
エ.本畳の居間又は客間の出入口及び室に接する扉又は建具をふすま又は障子とする。
オ.エ.以外の内部の扉又は内部建具全てを製作木製とする。
カ.本畳の居間又は客間に面する板張の縁側(内縁又は入側縁)を設ける。
キ.屋内に5平米以上の土間(洗い出し、三和土、和タイル、石張等)を設ける。
ク.住宅外壁を全面湿式(一部下見板(羽目板)張は可)とする。
ケ.住宅内壁の20平米以上をしっくい塗り又は珪藻土塗りとする。
(2)加算措置を受けるための地域住文化要素を取り入れ条件
(1)の地域住文化要素基準のうち、
ア.を必須で取入れることとし、イ.~ケ.から最低2項目を選択して、共通ルールを策定することとする。
2 適用範囲
群馬県内全域とする。
3 適合法令
建築基準法その他関係法令に適合するものであること。