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マンション管理計画認定制度について
更新日:2022年3月30日
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マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、マンション管理組合は適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができます。
認定の申請にあたっては、事前に公益財団法人マンション管理センターの事前確認適合証の交付が必要です。
マンション管理計画認定制度の概要
管理計画認定の申請者
群馬県が所管する区域内(町村部)のマンションの管理組合の管理者等
(認定申請にあたっては、認定の申請について集会で決議を得ている必要があります。)
認定の有効期間
認定を受けた日から5年間
認定の基準
認定を受けるためには、下記の基準に適合する必要があります。
管理組合の運営 |
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管理規約 |
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管理組合の経理 |
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長期修繕計画の作成及び見直し等 |
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その他 |
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認定申請に関する相談窓口及び申請書類
申請窓口
県土整備部住宅政策課住宅政策係(県庁舎22階)
公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用した申請も可能です。
指定申請に必要な書類
- 申請書(別記様式第一号)
- 管理計画の認定の申請を決議した集会(総会)の議事録の写し
- 長期修繕計画の写し
- 長期修繕計画の作成又は変更を決議した総会の議事録の写し
- 直近の貸借対照表
- 直近の収支計算書
- 各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認することができる書類
- 管理者等を選任することを決議した集会(総会)の議事録の写し
- 監事を置くことを決議した集会(総会)の議事録の写し
- 直近に開催された集会(総会)の議事録の写し
- 組合員名簿(区分所有者名簿)
- 居住者名簿
- 年一回以上更新していることを確認することができる書類(年一回以上更新していることに関する表明保証書等)
- 管理規約の写し
- 公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証
※認定申請にあっては、上記書類の正本及び副本を提出してください。
※様式以外の書類については、管理組合で作成したものを提出ください。
※上記の書類のほか、必要に応じて書類の提出が必要になる場合があります。