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特定地域づくり事業協同組合制度

更新日:2024年3月19日 印刷ページ表示

 「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」が令和元(2019)年12月4日に公布され、令和2(2020)年6月4日に施行されました。
 地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業(※注)を行う事業協同組合に対して財政的、制度的な支援を行っています。
(※注) 特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等を言います。

特定地域づくり事業協同組合制度について

 特定地域づくり事業協同組合制度とは、

  1. 人口急減地域において、
  2. 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
  3. 特定地域づくり事業を行う場合について、
  4. 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
  5. 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとともに、
  6. 組合運営費について財政支援を受けることができるようにする

 というものです。
 本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。

特定地域づくり事業協同組合の認定について

 特定地域づくり事業協同組合としての認定の申請を受けた知事は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第3条第3項の規定に基づき認定を行います。
 知事は、申請を行った事業協同組合が、「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律ガイドライン」及び「群馬県特定地域づくり事業協同組合認定要領」に定める基準に適合すると認めるときは、その認定を行います。
 制度活用にあたっては、群馬県地域創生課へご相談下さい。

 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律ガイドライン(PDFファイル:2.1MB)

 群馬県特定地域づくり事業協同組合認定要領(PDFファイル:105KB)

群馬県内の特定地域づくり事業協同組合

 群馬県知事が認定した特定地域づくり事業協同組合は以下のとおりです。

 みなかみ町特定地域づくり事業協同組合(令和4年9月27日認定) (PDF:93KB)
 みなかみ町特定地域づくり事業協同組合ホームページはこちら<外部リンク>

 上野村特定地域づくり事業協同組合(令和6年3月19日認定) (PDF:59KB)

参考リンク

 「特定地域づくり事業協同組合制度」(総務省ホームページ)<外部リンク>