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教育職員免許状関係

更新日:2023年10月6日 印刷ページ表示

教員免許更新制の廃止に伴う免許状の扱いについて

  • 「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が、令和4年7月1日から施行されました。
  • 今回の法改正により、令和4年7月1日から「教員免許更新制」は廃止となり、教員免許状更新講習の受講や免許更新等の手続きは、必要なくなりました。
  • 令和4年7月1日時点で有効な教員免許状(休眠状態のものを含む)は、手続きなく、有効期限のない免許状となります。
  • すでに教員免許状が失効している方が、教員として勤務するためには、再授与申請の手続きが必要になります。再授与申請に必要な書類は下記のリンクから確認してください。

あなたの教員免許状が復活します~ぐんまの子どもたちのために一緒に働きませんか?~(PDFファイル:244KB)
教育職員免許状再授与申請手続きに係る申請書類簡素化について(PDFファイル:59KB)

教員免許状失効に伴う再授与申請書類については、こちらのページを御覧ください。
臨時教職員の募集については、こちらのページを御覧ください。
改正教育職員免許法施行後の教員免許状の取扱いについて(文部科学省ホームページ)<外部リンク>

1 免許申請関係

1.群馬県教育職員免許状取得の手引き(平成31年4月1日以降に大学に入学し、所要資格を満たしている方等)

 ※以下に該当する方向けの手引きです。

  1. 大学等で基礎資格と単位を修得し、教育職員免許状を取得したい方で以下に該当する方
    • 平成31年4月以降に大学に入学された方
    • 平成31年3月に大学を卒業し、4月から大学に科目等履修生として在学している方
  2. 教員としての実務経験を基に、上位免許状又は、特別支援学校教諭免許状を取得したい方
  3. 教育職員免許状を有する方で、隣接校種の免許状を取得したい方
  4. 他教科の中学校教諭免許状又は、高等学校教諭免許状を取得したい方
  5. 教員資格認定試験に合格された方
  6. 臨時免許状を取得したい方(群馬県内学校向け)
  7. 保育士に対する幼稚園教諭免許状の特例により取得したい方 等

2.群馬県教育職員免許状取得の手引き(平成31年3月31日までに所要資格を満たしている方等)

 ※大学等で基礎資格と単位を修得し、教育職員免許状を取得したい方で、以下に該当する方向けの手引きです。

  1. 平成31年3月31までに所要資格を満たしている方
  2. 平成31年4月1日より前に大学に在学し、引き続き大学に在学している方
    (注)平成31年3月に大学を卒業し、4月から大学に科目等履修生として在学している方を除く

2 教育職員免許状の書換え・再交付

  1. 教育職員免許状の書換
  2. 教育職員免許状の再交付

3 教育職員免許状授与証明書

教育職員免許状授与証明書

4 教育職員免許状に係る相談受付

来庁による対面面談の他、電話・郵送等で相談をお受けしています。相互の行き違いを避けるため、本人がご相談ください。

なお、免許状取得を検討されている方に対して、免許法等に定められた最低修得単位数についてのご案内はできますが、大学等での受講科目のご案内はできかねますので、大学等へ相談の上、履修指導を受けてください。

また、相談内容によっては即答できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

受付時間 平日8時30分~11時30分、13時00分~17時00分
(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く。)

なお、相談に対して正確に回答するため、相談者の氏名、連絡先、取得希望の教育職員免許状、所持している教育職員免許状、教職員としての勤務履歴等をお伺いしておりますので、ご了承ください。