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特別支援学校教諭2種免許状
更新日:2022年12月20日
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免許状の種類
特別支援学校教諭2種免許状
根拠規定
免許法別表第7
取得方法
小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭免許状を有する方が、教員としての実務年数と必要な単位を修得し、特別支援学校教諭2種免許状を取得する方法
必要となる教員としての実務年数 |
小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の普通免許状を所有し、小学校、中学校、高等学校、幼稚園、中等教育学校、幼保連携型認定こども園又は特別支援学校での実務年数 |
3年以上 |
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特別支援教育に関する科目 |
単位数 |
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第1欄 |
(ア)特別支援教育の基礎理論に関する科目 |
1単位以上 |
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第2欄 |
(イ)特別支援教育領域に関する科目 |
視覚障害領域 |
2単位以上 |
3単位以上 |
聴覚障害領域 |
2単位以上 |
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知的障害領域 |
1単位以上 |
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肢体不自由領域 |
1単位以上 |
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病弱領域 |
1単位以上 |
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第3欄 |
(ウ)免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目 |
視覚障害領域 |
2単位以上 (第2欄以外の領域についてすべてにわたること) |
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聴覚障害領域 |
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知的障害領域 | ||||
肢体不自由領域 |
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病弱領域 |
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その他の障害領域 |
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必要単位数合計(ア)+(イ)+(ウ) |
6単位 |
(注)
- 「第1欄 特別支援教育の基礎理論に関する科目」については、「特別支援学校の教育に係る心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての特別支援教育の理念」、「特別支援教育に関する歴史及び思想」及び「心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育に係る社会的、制度的又は経営的事項」を含むものとする。
- 第2欄「特別支援教育領域に関する科目」の単位の修得に当たっては、「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目」、「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目」を含まなければならない。
- 二種免許状を取得した者が、更に単位を修得し、免許状に教育領域を追加して定める場合には、上記「第2欄」の追加領域の単位を修得の上、「第3欄」の科目を充たす(「第2欄」で修得した領域以外の領域をすべて充たす)ことが必要
- 複数の特別支援教育領域を定めた2種免許状の取得方法(モデルケース)はこちらを参照ください。