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大学等で基礎資格と単位を修得し、特別支援学校教諭免許状を取得したい方
更新日:2022年4月1日
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免許状の種類
特別支援学校教諭免許状(専修、1種、2種)
根拠規定
免許法別表第1
取得方法
大学等で基礎資格と単位を修得し、特別支援学校教諭免許状を取得する方法
種別 |
専修 |
1種 |
2種 |
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基礎資格 |
修士の学位を有し、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状を有する。 |
学士の学位を有し、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状を有する。 |
幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状を有する。 |
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必要単位数合計(ア)+(イ)+(ウ)+(エ) |
50単位 |
26単位 |
16単位 |
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第1欄 |
(ア)特別支援教育の基礎理論に関する科目 |
2単位以上 |
2単位以上 |
2単位以上 |
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第2欄 |
(イ)特別支援教育領域に関する科目 | 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目 |
計16単位以上 |
計16単位以上 |
計8単位以上 |
心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 | |||||
第3欄 |
(ウ)免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目 |
心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目 |
5単位以上 |
5単位以上 |
3単位以上 |
心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 | |||||
第4欄 |
(エ)心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習 |
3単位以上 |
3単位以上 |
3単位以上 |
(注)
- 表34の科目の単位は、特別支援学校の認定課程を有する大学の課程で修得しなければならない。
- 「修士の学位を有すること」には、大学(短期大学を除く。)の専攻科又は文部科学大臣の指定するこれに相当する課程に1年以上在学し、30単位以上修得した場合を含む。
- 専修免許状取得単位のうち、24単位は大学院又は、大学の専攻科で修得しなければならない。
- 専修免許状取得単位のうち、大学院等で修得する24単位の修得方法は「特別支援教育に関する科目」から任意に選択すればよい。
- 専修免許状に定められる「教育領域」は、基礎となる1種免許状と同一の領域が定められる。
- この方法により専修免許状の授与を受けた者が、後日、新たに1種免許状に「新教育領域」の追加を受けた場合、申請のみにより専修免許状に「新教育領域」の追加を受けることができる。
- 第1欄に掲げる科目は、特別支援学校の教育に係る心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想並びに心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育に係る社会的、制度的又は経営的事項を含むものとする。
- 特別支援学校において、教員として、1年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する者は、1年1単位の割合で教育実習の単位を第1欄から第3欄に掲げる単位をもって、これに替えることができる。ただし、非常勤講師の期間を有する者は、個別に通算できる期間が異なるため群馬県教育委員会あてに確認を行うこと。
- 専修免許状又は1種免許状を取得しようとする場合には、以下の科目について、専修免許状又は1種免許状に係る単位数から2種免許状に係る単位数を差し引いた単位数までは、「指定大学が加える科目」の単位をあてることができる。
「特別支援教育領域に関する科目」8単位まで
「免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目」2単位まで - 複数の「教育領域」を取得する場合は、「複数の教育領域を取得する方法」のページを参照すること。
- すでに特別支援学校教諭免許状を有する者が、「新教育領域」を追加する場合は、第2欄及び第3欄の単位を充足すればよい。第2欄及び第3欄の修得方法は次に示すモデルケースを参照すること。
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