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認定こども園制度の概要
1.認定こども園制度とは?
保育所と幼稚園が持っている機能に着目して、それぞれにはない機能を付加することによって、認定を受ける制度のことです。
例えば、保育所は、保護者が就労等の理由で養育できない子どもだけを預かる施設ですが、そうではない子どもの受け入れも可能にし、幼稚園と同様の教育機能を付加したりすることで認定を受けることができます。
また、幼稚園は、保護者の就労等の状況は問いませんが、原則4時間の教育となりますので、共働きの家庭では預けることができませんでしたが、従来の4時間に加えて預かる時間を長時間にする、いわゆる保育所機能を付加することで、共働き家庭の子どもも預けられるようにし認定を受けることができます。
さらに認定こども園は、すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や、親子の集いの場の提供など、子育て支援事業を行うことが義務づけられています。
2.認定こども園の類型
認定こども園は認定を受ける元々の施設の種類によって大きく4つの類型に分けられます。なお、幼稚園型、保育所型及び地方裁量型の場合、認定を受けても、幼稚園や保育所等はその位置付けを失うことはありませんが、幼保連携型の場合、学校と児童福祉施設両方の位置づけを持つ単一の施設として、新たな認可を受けることとなるので、従来の幼稚園や保育所とは位置づけが異なることとなります。
類型 |
説明 |
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幼保連携型 | 単一の施設として幼保連携型認定こども園の認可を受けた施設が管理運営を行うタイプ |
幼稚園型 | 認可幼稚園が保育所的な機能を備えたタイプ |
保育所型 | 認可保育所が幼稚園的な機能を備えたタイプ |
地方裁量型 | 幼稚園、保育所いずれの認可もない施設(認可外保育施設等)が幼稚園的機能と保育所的機能を備えたタイプ |
3.認定こども園の利用手続・利用料
幼稚園や認可外保育施設に入所する場合には保護者が施設へ直接申し込み、保育所に入所する場合には保護者が市町村へ申し込む制度となっています。
しかし、認定こども園の場合、どの施設であっても施設へ直接申し込むこととなります。
利用料は保育所と同様に、市町村が認定区分ごとに条例や規則で定めた金額となります。
4.認定こども園の一日
認定こども園の一日は幼稚園的な部分である共通利用時間と保育所的な部分である長時間児利用時間で構成されます。(3歳以上の子どもについてのみ適用されます。2歳児以下については学級編成や時間の区分はありません)
あくまで一例であり、実際の流れは施設の方針などにより様々に異なります。