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【告示】ぐんまこどもの国児童会館使用料等の収納事務委託
更新日:2020年4月1日
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地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、次のとおり使用料等の収納事務を委託した。
令和2年4月1日
群馬県知事 山本 一太
1 委託を受けた者の所在地及び名称
太田市長手町480番地 公益財団法人群馬県児童健全育成事業団 理事長 小出省司
2 委託した事務の内容
ぐんまこどもの国児童会館の設置及び管理に関する条例(平成2年群馬県条例第18号)第13条に規定する使用料及び第14条に規定する観覧料並びに群馬県県有施設共通パスポート条例(平成13年群馬県条例第10号)第2条第1項に規定する使用料の収納事務
3 委託期間
令和2年4月1日から令和7年3月31日まで