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保育士登録

更新日:2026年4月1日 印刷ページ表示

 児童福祉法の改正(平成15年11月29日施行)により、保育士として業務を行うためには、都道府県知事に対して登録申請手続きを行い、業務に就く前に「保育士証」の交付を受ける必要があります。
 (群馬県では、保育士登録に係る事務を下記「登録事務処理センター」に委託しています。)

  • 登録には、通常2~3カ月程度かかりますので、早めに手続きをしてください。
  • 保育士として業務を行わない人は、必ずしも登録をする必要はありません。また、登録しなくても保育士(保母)資格がなくなるわけではありません。

申請方法

 保育士登録は、はじめに「保育士登録の手引き」を取り寄せていただく必要がありますので、詳しくは「保育士の登録 登録事務処理センター」<外部リンク>をご覧いただくか、同センターにお問い合わせください。

手引き請求・問い合わせ先

保育士登録事務処理センター
〒102-0083
東京都千代田区麹町1-6-2
電話 03-3262-1080
(土曜日・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時。それ以外は音声案内)
Fax 03-3262-1070

【告示】保育士登録業務の委託

 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者に公金事務を委託した。

令和8年4月1日 群馬県知事 山本 一太

1 指定公金事務取扱者の名称及び所在地

 社会福祉法人日本保育協会 理事長 吉田 学
 東京都千代田区麹町1丁目6番地2

2 委託した公金事務に係る歳入等又は歳出

 群馬県保育士関係手数料条例(平成12年群馬県条例第37号)第2条第2号から第5号までに規定する手数料の収納事務

3 法第243条の1第1項の規定による指定をした⽇

 令和8年3月24日

4 法第243条の2第1項の規定による委託をした⽇

 令和8年4月1日

5 委託期間

 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで