本文
令和元年度 自然史博物館附帯ホールの指定管理者募集公告及び募集要項について
公告文
群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年群馬県条例第50号)第2条の規定により、指定管理者の指定を受けようとする団体を次のとおり公募するので、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年群馬県規則第63号)第2条第2項の規定により公告する。
令和元年7月1日
群馬県知事 大澤 正明
第1 施設の概要
1 名称
群馬県立自然史博物館附帯ホール(以下「ホール」という。)
2 所在地
富岡市上黒岩1674-1(群馬県立自然史博物館の一部)
第2 管理の業務等の範囲
指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げる業務とします(詳細は別添仕様書を確認してください。)。
また、指定管理者には、地方自治法施行令第158条の規定により、使用料の徴収等の事務を実施していただきます。
1 ホールの利用に関する業務
- 群馬県立自然史博物館の設置及び管理に関する条例第10条の4第1号に規定する有料施設(以下「有料施設」という。)の利用の承認等に関する業務
- 有料施設の利用の承認の取消し等に関する業務
- ホールの休館日の変更等に関する業務
- ホールの開館時間の変更に関する業務
- 有料施設の利用料の収受等に関する業務
- ホール及び設備の維持管理に関する業務
- ホールの利用促進に関する業務
- 上記のほか、ホールの管理に関する事務のうち、知事が別に必要と認める業務
- その他
- 広報業務
- 情報公開、個人情報保護に関する業務
2 施設等の維持管理に関する業務
施設等の維持管理に関する業務について
3 自主事業
指定管理者は、指定管理業務の他に自主事業を企画・立案して行うことができます。
自主事業を計画している場合は、「別添様式2 事業計画書」に指定管理業務と区別して内容を記載してください。
ただし、事業計画書において提案された自主事業の実施の可否については、知事と協定を締結する際にあらためて協議するものとします。
また、自主事業の計画は、以下の留意事項を踏まえて作成してください。
留意事項
- 指定管理者が、自主事業を実施する場合には、あらかじめ県と協議しその承認を得なければなりません。
- 県は、ホールの設置目的に合致し、かつ管理業務の実施を妨げない範囲であると認められる場合に、自主事業の実施を承認します。
- 指定管理者は、自らの責任と費用により、自主事業を実施するものとします。また、自主事業による収入は指定管理者が収受するものとします。
- 自主事業に要する経費に群馬県が支払う管理に要する経費をあてることはできません。
第3 指定の期間
令和2年4月1日から令和7年3月31日までとします。ただし、指定の期間中であっても、施設の管理を継続することができないと認めるときは、指定を取り消すことがあります。
第4 申請に必要な資格
指定の申請を行うことができるのは法人その他の団体(以下「団体」という。)で、次に掲げる条件のすべてを満たすものとします(個人での申請はできません)。
- 団体又はその代表者が、次の事項(欠格事項)に該当しないこと。((6)及び(9)については、役員等を含む。)
(1) 法律行為を行う能力を有しない者(法人でない団体の場合、その代表者)
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、群馬県における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 当該団体の責に帰すべき事由により、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき群馬県又は他の地方公共団体から指定を取り消され、その取消しから2年を経過しない者
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(6) 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
(7) 暴力団員等が事業活動を実質的に支配している者
(8) 親会社等又はその代表者、役員等が(5)から(7)までに該当する者
(9) (5)から(8)までに掲げる者と便益の供与、交際等の関係を有する者(雇用又は使用している場合及び業務委託、資材調達等をしている場合を含む。)
(10) 納付すべき税(群馬県税、法人税(法人の場合)、申告所得税(法人でない団体の場合、その代表者)、消費税及び地方消費税)を滞納している者
(11) 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率が達成されておらず、かつ、障害者雇用納付金を滞納している者
(12) 群馬県議会議員、知事、副知事、企業管理者及び行政委員会の委員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人となっている団体(議員以外の者にあっては、群馬県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。企業管理者及び行政委員会の委員については、その職務に関連する施設に限る。) - 群馬県内に本社又は本店を有する団体であること。
- グループ申請の場合の条件
(1) 複数の団体がグループを構成して応募する場合は、代表となる団体を定めるとともに構成団体は連帯して責任を負います。
(2) グループを構成するすべての団体は、前記1と2の条件を満たす必要があります。
(3) 同時に、本ホールの指定管理者に応募する複数のグループの構成団体となることはできません。
(4) 単独で応募した団体は、グループで応募する場合の構成団体となることはできません。
(5) 代表となる団体及びグループを構成する団体の変更は原則として認めません。
ただし、グループを構成する団体については、業務遂行上支障がないと群馬県が判断した場合に限り、変更を認める場合があります。 - 申請資格の留意事項
(1) 株式会社、任意団体等組織の形態を問いませんが、個人は申請資格を有しません。
(2) ホールの管理のため、新たに法人等を設立する場合は、その法人等を申請者としてください。申請時に設立していなくても申請できることとしますが、原則群馬県議会における指定管理者の指定の議決(令和元年12月予定)までに、登記事項証明書又は法務局登記官の受領書を提出してください。
第5 申請の方法
1 提出書類
指定管理者指定申請書(群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則様式1)(別添様式1)に、次に掲げる書類を添えて申請してください。
なお、審査の過程で追加資料の提出を求めることがありますので、あらかじめ御承知おきください。
- 事業計画書(別添様式2)
事業計画書には、次の事項を記載してください。- 団体に関する事項
- 管理運営方針に関する事項
- 実施計画に関する事項
- 収支計画に関する事項
- 管理運営体制に関する事項
- 自主事業に関する事項
- 事業計画書要旨(別添様式3)
事業計画書の内容をA4判2ページ程度にまとめてください。
なお、事業計画書要旨は、申請受付期間終了後、群馬県ホームページで公表します。 - 申請の日の属する事業年度の直近3事業年度における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類
- 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書又はこれに類する書類
- 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
- 法人にあっては登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
- 役員の名簿
- 群馬県税、消費税及び地方消費税、その他納付すべき税の納税証明書
- 労働保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)
- 社会保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)
- 就業規則の写し(届出義務がある事業者に限る。)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用状況報告書の写し(提出義務がある事業者に限る。)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用納付金にかかる申告書の写し及び納付書の写し(平成30年度及び平成29年度のもの)(対象となる事業者に限る。)
- 団体又は代表者が欠格事項に該当しない旨の申告書(別添様式4)
※グループ申請を行う場合に必要な提出書類ついて
グループ申請を行う場合は、上記に加え以下の書類も併せて提出してください。- 指定管理者の募集へのグループによる申請にあたっての誓約書(別添様式7)
- グループ構成表(別添様式8)
- 委任状(別添様式9)
2 提出方法
(1)提出場所
〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号
群馬県生活文化スポーツ部文化振興課文化施設係(群馬県庁12階南側フロア)
(2)提出方法
持参又は郵送(書留扱い)により提出してください。電子メールやファクシミリによる提出は無効とします。
(3)提出部数
提出部数は、正1部、副10部の計11部とします。ただし、併せて申請書の内容を電子データで提出する場合は、編綴済みの正1部、未編綴の副1部の計2部及び印刷・複写が困難なリーフレット等資料11部でよいものとします。
3 著作権の帰属等
- 提出された申請書類の著作権は、申請者に帰属します。
- 群馬県は、選定結果の公表などに際し必要な場合は、申請書類の内容を無償で使用することができることとします。
- 提出された書類は、群馬県情報公開条例により非公開とすべき部分を除き、公開することがあります。
4 その他
- 申請者名は、事業計画書要旨と合わせて、申請受付期間終了後に群馬県ホームページで公表します。
- 提出された申請書類は、理由のいかんを問わず、返却いたしません。
また、申請書類の修正・再提出や申請の撤回は一切できません。 - 提案は、1応募者(グループ申請の構成団体である場合を含む)につき1提案までとし、複数提案することはできません。
- 複数の団体でグループを構成して応募する場合は、すべての団体について、前記1-3.から14.までの書類の提出が必要です。
- 必要に応じ追加資料の提出をお願いすることがあります。
- 群馬県立自然史博物館の設置及び管理に関する条例、群馬県立自然史博物館の附帯ホールの管理及び運営に関する規則、群馬県情報公開条例、群馬県個人情報保護条例、その他関係法令を承知の上、申請してください。
第6 申請受付期間
1 申請書の受付
(1)受付期間
令和元年8月19日(月曜日)から令和元年8月30日(金曜日)までの執務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)とします。
なお、土曜日、日曜日又は祝日は除きます。
(2)受付場所
〒371-8570
群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
群馬県生活文化スポーツ部文化振興課
(3)申請の方法
受付場所に持参又は郵送してください。郵送の場合は書留とし、令和元年8月30日(金曜日)午後5時必着とします。
第7 選定委員会の設置及び審査・選定
指定管理者の選定については、その選定過程や手続の透明性・公正性を高めていくため、外部の有識者で構成する群馬県生活文化スポーツ部指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置し、総合的に審査・選定を行います。
審査は、書類審査による第1次審査と、申請団体によるプレゼンテーション及び申請団体に対するヒアリングを踏まえた第2次審査を行います。
第8 選定の基準
- 事業計画の内容が群馬県民の平等な利用を確保することができるものであること。
(主なチェック項目:施設管理の基本的な考え方、平等・公平なサービスの提供等) - 事業計画の内容が当該施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。
(主なチェック項目:サービス向上の取組の妥当性、独自のざん新なアイデアの活用、収支計画の実現可能性、経済性など) - 指定管理者の指定を受けようとする団体が事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
(主なチェック項目:管理運営体制の妥当性、財務状況の健全性、法令遵守など) - その他施設の設置目的を達成するために必要と認める基準を満たすものであること。
(主なチェック項目:利用者要望への対応、緊急時の対応、専門的知識など) - 次の用件に該当する場合は選定対象から除外する。
ア 複数の事業計画書を提出した場合
イ 選定委員会委員に個別に接触した場合
ウ 提出書類に虚偽の記載があった場合
エ 提出書類受付期限までに所要の書類が整わなかった場合
オ 提出書類提出後に、事業計画の内容を変更した場合
カ 現地説明会に出席しなかった場合
キ その他不正な行為があった場合
第9 その他
1 募集要項の配布
(1)配布期間
令和元年7月1日(月曜日)から令和元年7月31日(水曜日)まで
(2)配布時間
- 下記配布場所では配布期間内(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
- 群馬県ホームページでは配布期間内の終日
- ※配布最終日(7月31日(水曜日))は午後4時をもって掲載を終了します。
- ※サーバの不調やメンテナンス等により、一時的に閲覧及びダウンロードができなくなることがあります。
(3)配布場所
- 前記 第5-2(1)の提出場所に同じ
- 群馬県ホームページ内にも掲出します。
2 申請に関する説明会及び現地説明会
申請に関する説明会及び現地説明会を次のとおり開催しますので、参加を希望される場合は、説明会参加申込書(別添様式5)により事前に申し込んでください(電子メール・Fax可、令和元年7月12日(金曜日)午後5時まで
(1)日時
令和元年7月18日(木曜日)午前10時00分開始
(2)場所
群馬県立自然史博物館附帯ホールエントランス
また、申請書受付締切日までの間は、現地説明会以外の日においても事前に後記第10の連絡先に連絡の上、随時施設の見学が可能です。ただし、現地での説明はできない場合があります。
3 事業報告書の閲覧
土・日・祝日を除く令和元年7月1日(月曜日)~8月30日(金曜日)の午前9時~午後5時まで、事前に申請(電話)すれば閲覧できます。連絡先と閲覧場所は、後記第10のとおりです。
4 申請に関する質問
申請に関する質問は、原則として、質問票(別添様式6)により行ってください。質問票は、後記第10の問い合わせ先までお送りください(メール可。令和元年8月2日(金曜日)まで)。
回答は、原則として、群馬県ホームページに掲載します。
第10 問い合わせ先
群馬県生活文化スポーツ部文化振興課文化施設係
所在地:前橋市大手町一丁目1番1号
電話:(027)226-2595
Fax:(027)221-0300
電子メール:bunshinka@pref.gunma.lg.jp
第11 募集要項等
~募集要項の配布は終了しました~