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社会福祉法人及び学校法人の登録免許税非課税証明について(保育所・認定こども園)
更新日:2021年9月16日
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社会福祉法人又は学校法人が設置する保育所・認定こども園の用に供する建物の所有権保存登記または当該事業の用に供する土地の権利の取得登記については、登録免許税が非課税となります。
この場合には、登記に係る不動産が保育所・認定こども園の用に供するための不動産であることの証明が必要であり、当該不動産が群馬県内に所在する場合、群馬県知事(※注)が証明を行うことになっています。
(※注)中核市(前橋市・高崎市)を除く。中核市に所在する保育所・認定こども園(幼稚園型を除く)については、各市長が証明を行いますので、各市にお問合せください。
提出部数
- 不動産該当証明願 2部(理事長の押印省略可)
※所在、地番又は家屋番号、地目又は建物の種類・構造、地積又は床面積については、必ず登記簿謄本の記載に合致させてください。 - 添付書類 1部
様式(次の中から該当する不動産該当証明願を使用してください)
- 社会福祉法人が設置する保育所・認定こども園用(Wordファイル:15KB)
- 学校法人が設置する保育所・認定こども園(幼稚園型を除く)用(Wordファイル:15KB)
- 学校法人が設置する幼稚園型認定こども園用 (Word:25KB)
- 【不動産該当証明願記入例】(Wordファイル:18KB)
添付書類
『不動産該当証明願』に次の書類を添えて申請してください。
- 証明を受けようとする不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
- 位置図(住宅地図くらいの縮尺のもの)
- 図面(建物にあっては平面図、土地にあっては公図の写し等)
- 理事会の議事録(不動産の所有権取得又は権利取得目的がわかるもの)
なお、評議会を設置している法人は、評議会議事録も添付のこと
※理事長の原本証明が必要 - 当該不動産の使用権限を証する書類
- 売買の場合:売買契約書(写)
- 賃借の場合:賃貸借契約書(写)
- 新築の場合:工事請負契約書(写)
- 地上権設定:地上権設定契約書(写)
証明手数料
群馬県証紙400円分
※証明願と同封の上、提出してください。
申請先
1.保育所又は幼稚園型を除く認定こども園の場合
〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県生活こども部 こども・子育て支援課 保育係 あて
電話:027-226-2626
2.幼稚園型認定こども園の場合
〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県生活こども部 私学・青少年課 私学振興係 あて
電話:027-226-2142