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平成30年度第2回群馬県国民健康保険運営協議会 開催概要
1 日時
平成31年2月8日(金曜日)13時30分~15時00分
2 場所
群馬県庁7階 審議会室
3 出席者
委員11名
(被保険者代表)齋藤委員、吉田委員、三浦委員、萩原委員
(保険医・保険薬剤師代表)西松委員、村山委員、原委員
(公益代表)鈴木委員、秋朝委員
(被用者保険等保険者代表)藤井委員、馬見塚委員
事務局8名(健康福祉部長、国保援護課長ほか)
4 会議資料
- 平成30年度第2回協議会次第(PDFファイル:21KB)
- 資料1_29年度市町村国保の状況(PDFファイル:121KB)
- 資料2-1_(1)平成31年度国保事業費納付金算定について(PDFファイル:89KB)
- 資料2-2_(2)納付金の算定と保険税の賦課徴収(PDFファイル:118KB)
- 資料2-3_(3)納付金激変緩和措置(PDFファイル:52KB)
- 資料2-4_(4)納付金(PDFファイル:57KB)
- 資料2-5_(5)標準保険料率(PDFファイル:45KB)
- 資料3-1_県国保特別会計予算(案)(PDFファイル:115KB)
- 資料3-2_31年度県保健事業について(PDFファイル:71KB)
5 議事・発言内容
(1)平成29年度県内市町村の国民健康保険の状況について
○委員
平成29年度の収支決算において、歳入と歳出の収支差引が約90億円の黒字であるが、歳入の前期高齢者交付金の交付額が前年度と比べて大幅に増加したことが大きいのか。
○事務局
平成29年度の前期高齢者交付金の概算額は、高額薬剤の影響などにより高い水準にあった平成27年度の医療費実績等をベースに計算されており、平成28年度に比べて大幅な増加となった影響もあり収支決算として黒字が生じている。
(2)平成31年度国保事業費納付金の本算定について
○委員
資料2-2の県の支出と収入であるが、保険給付費等、県全体の支出である1,785億円をまず推計し、その支出から収入である前期高齢者交付金555億円を差し引いた残りの額を納付金と公費がそれぞれ半分ずつ負担すると理解しているが、どうか。
○事務局
原則として、県全体の支出から前期高齢者交付金を差し引いた残りの50%程度が公費負担となる国保制度の枠組みは委員御指摘のとおりである。
ただし、納付金の算定においては、国から交付見込額そのものが直接係数として示される公費も一部あり、すべての公費が原則どおり支出額に公費負担割合を乗じた額で算定されるわけではないので、原則どおりとなっていない。
○委員
今後、毎年度の各市町村の納付金額の増減に大きく影響を及ぼすのは、収入である前期高齢者交付金の変動と思われるが、その影響を極力少なくする仕組みはないのか。
○事務局
例えば、県に前期高齢者交付金の精算額の変動等の影響を緩和するために活用する基金を造成し、精算額の年度間の急変時に基金を取り崩して対応するなどが考えられる。ただし、仮に基金を造成するとしても、新たな基金を造成するには基金造成のための資金が必要となるので、その資金をどのように捻出していくかを市町村と協議する必要がある。
○委員
納付金算定における激変緩和措置については、今後も毎年度同じ方法で行うのか。
○事務局
国保制度改革に伴い負担が急激に増加してしまう市町村に対し、負担を軽減する基準として、「28年度1人あたり納付金相当額」と「毎年度の1人あたり納付金額」の県平均の伸び率を基本とする点は毎年度共通である。
ただし、激変緩和措置は経過措置であり、負担を緩和する割合を徐々に縮小していくため、負担緩和の割合を県平均の伸び率に毎年度1%を加算していく。
○委員
激変緩和措置の対象となっている市町村は激変緩和措置が終了した時点で、まさに激変が生じてしまうという事態が想定されるのではないか。
○事務局
激変緩和措置は制度改革に伴い負担が急増する市町村の負担を緩やかに増加させていくための暫定措置である。激変緩和措置の対象となっている市町村は激変緩和措置終了後を見据え、計画的に税率改定等を検討していただく必要があると考える。
○委員
資料2-5の標準保険料率であるが、これは県内一律の算定基準等により算定された各市町村の標準的な税負担の理論値を横並びで示したもので、市町村間の比較が可能となる。市町村間の健康づくり等への取組状況等が市町村間の税率に影響を及ぼすので、健康づくり等への市町村の取組がますます重要になるのではないか。同時に、生活習慣病等の予防可能な疾病は県全体でしっかり抑制する取組も大変重要ではないか。
○事務局
本県の1人あたり医療費は全国的に見ると低い水準にある。医療費の多寡は標準保険料率にも影響するので、そのような観点から本県市町村と他県市町村を比較するという見方もできると考える。
また、県全体の医療費抑制に関する御意見をいただいたが、来年度県が取り組む保健事業については、後ほど資料3-2で御説明させていただきたい。
○委員
昨年7月に開催された厚生労働省の中央社会保険医療協議会で、平成26年4月の消費税率8%への引き上げ時に、医療機関が仕入れの際に支払う控除対象外消費税が診療報酬改定による補填だけでは不十分であったと報告された。平成31年10月の消費税率10%への引き上げ時もこの影響如何では、平成31年度の納付金算定における国保医療費の推計額だけでは対応し切れない可能性があり、その点を資料等に明記すべきではないか。
○事務局
平成31年度の納付金算定における国保医療費の推計においては、消費税率引き上げと同時に実施される診療報酬改定の影響も見込んで推計を行った。
ただし、委員御指摘の懸念が生じる可能性があり、その場合、県の支出の急増に備える財政安定化基金を取り崩す等で対応することとなる。今後は、そのようなことも検討したい。
(3)平成31年度県国民健康保険特別会計予算(案)について
○委員
国保が抱える課題と被用者保険が抱える課題は共通するものもある。来年度、県が取り組む保健事業の内容を活用させていただきたいので、広くお知らせいただくよう、お願いしたい。