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平成30年度第1回群馬県国民健康保険運営協議会 開催概要
1 日時
平成30年11月20日(火曜日)13時30分~15時25分
2 場所
群馬県庁7階 審議会室
3 出席者
委員12名
(被保険者代表)齋藤委員、吉田委員、三浦委員、萩原委員
(保険医・保険薬剤師代表)長坂委員、村山委員、原委員
(公益代表)鈴木委員、佐藤委員、神保委員
(被用者保険等保険者代表)藤井委員、馬見塚委員
事務局9名(健康福祉部長、健康福祉部副部長、国保援護課長ほか)
4 会議資料
- 平成30年度第1回協議会次第(PDFファイル:22KB)
- 資料1_関係法令(PDFファイル:82KB)
- 資料2_運営要領(案)(PDFファイル:76KB)
- 資料3_国保制度改革の概要等(PDFファイル:514KB)
- 資料4-1_国保運営方針の概要(PDFファイル:146KB)
- 資料4-2_国保運営方針の取組状況(PDFファイル:104KB)
- 資料5-1_国民健康保険事業費納付金の算定と保険税の賦課徴収(PDFファイル:118KB)
- 資料5-2_平成31年度国保事業費納付金の試算結果について(PDFファイル:58KB)
- 資料5-3_納付金の激変緩和措置について(PDFファイル:51KB)
5 会議次第及び要旨
1.委員委嘱
委員に対して委嘱状を交付した。
2.会長選出
鈴木利定委員が会長に選出された。
3.議事・発言内容
(1)会議の運営について
「群馬県国民健康保険運営協議会運営要領」が決定された。
(2)国保制度改革の概要について
○委員
各市町村から徴収する納付金は各市町村の医療費水準に応じて負担額が調整され、医療費水準が低くても国保加入者の所得が高い市町村は納付金が多くなり、保険税率も上がることが想定されるが、どのように考えているか。
○事務局
国保制度改革の最終的な目標は各市町村の国保加入者の所得、国保加入者数及び国保加入世帯数といった負担能力に応じて納付金の配分を行い、医療費水準の高低に関わらず納付金を全市町村で分かち合うことである。制度改革当初は各市町村の医療費水準に応じて納付金の負担額の調整を行っているが、その調整は段階的に縮小していきたい。
(3)群馬県国民健康保険運営方針について
○委員
医療費適正化等を進めていくことも重要であるが、収納率を高める取組もしっかり行うべきではないか。
○事務局
今後、保険税水準の統一を進めるにあたっては、市町村ごとの収納率の差をどのように解消していくかが鍵となるので、しっかり取り組みたい。
(4)平成31年度国保事業費納付金の試算について
○委員
資料5-1をみると、平成30年度に比べて平成31年度は前期高齢者交付金が大きく減少する見込みとなっているが、年度間で額が大きく増減する要因は何か。
○事務局
前期高齢者交付金はその年度に概算で交付され、2年後に額が確定し、精算が行われます。確定額が概算額を上回った場合は精算として追加交付され、下回った場合は精算として返還を求められる。平成31年度の前期高齢者交付金に含まれる精算額が平成30年度に比べて大幅な減少となる見込みであることが主な要因である。
○委員
前期高齢者交付金等の精算により毎年度各市町村の納付金が増減し、それに伴い各市町村の保険税率が変動することは被保険者目線からは受入れられないのではないか。
○事務局
各市町村の前期高齢者交付金等の精算に伴う追加交付又は返還の額は各市町村の納付金に含めて計算されるため、その状況により毎年度、各市町村の納付金額は増減する。ただし、精算により返還が生じる場合、その返還分を各市町村の基金等で対応することも考えられるので、納付金の変動がそのまま当該年度の保険税率に直結するわけではない。
○委員
前期高齢者交付金等は保険給付費等の状況で概算額に比べて確定額が大きく変動してしまう仕組みのため、医療費適正化が大変重要ではないか。
○事務局
前期高齢者交付金等の確定額は各市町村の前期高齢者の保険給付費等の実績に基づき算出されるため、医療費適正化等が大きく影響を及ぼすものであり、大変重要と考える。
○委員
平成31年度納付金試算に関して、納付金総額と1人あたり納付金額の資料があるが、関連を説明していただきたい。
○事務局
支出である県全体の保険給付費等を推計した上で、収入である国及び県の公費、前期高齢者交付金を差し引いた残りが各市町村にお願いする納付金となり、今回の試算では613億円となっている。これを国保加入者の所得、国保加入者数及び国保加入世帯数といった負担能力に応じて各市町村に配分した上で、急激に負担が上昇する市町村に激変緩和措置を行っている。激変緩和措置は国保加入者1人あたりの納付金額で実施することとなっているので、資料5-3は1人あたりの金額による記載となっている。激変緩和措置後の納付金総額を市町村ごとにまとめたものが資料5-2である。
○委員
資料5-3であるが、激変緩和措置の比較の起点となっている平成28年度納付金相当額は平成30年度にも使用されていたが、平成31年度の激変緩和措置に使用した各市町村の数値と相違している理由は何か。
○事務局
激変緩和措置は、国保制度改革により納付金等の仕組みが導入されたことに伴い、被保険者の負担が急激に増加する市町村に対して実施するものであり、前期高齢者交付金等の精算は国保制度改革に伴う仕組みの導入に伴うものではないので、その影響を取り除いて計算することとしている。平成30年度と平成31年度の納付金算定で、平成28年度の納付金相当額を比較の起点として激変緩和措置を実施することに変わりないが、平成28年度納付金相当額に含まれている前期高齢者交付金等の精算額を平成30年度及び平成31年度に合わせて入れ替えているため、数値が相違している。
○委員
人口規模の大きい市に対して、激変緩和が比較的厚く措置されている理由は何か。
○事務局
県全体の納付金を各市町村に配分する際には、国保加入者の所得、国保加入者数及び国保加入世帯数といった各市町村の負担能力に応じた負担としているが、人口規模の大きい市はその影響により納付金を多く負担いただいている。