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向精神薬の取扱い
更新日:2022年3月16日
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病院等、薬局、研究施設における向精神薬の取扱いは、以下の手引・マニュアルをご覧ください。
- 病院・診療所における向精神薬取扱いの手引き(厚生労働省・PDF360KB)<外部リンク>
- 薬局における向精神薬取扱いの手引き(厚生労働省・PDF370KB)<外部リンク>
- 試験研究施設における向精神薬取扱いの手引き(厚生労働省・PDF360KB)<外部リンク>
向精神薬の取扱いに関する注意点
向精神薬の保管
向精神薬は営業所、病院等又は試験研究施設内の鍵のかけた設備内に保管する必要があります。保管する場所は、従事する者が常時出入りする等注意している場合以外は、鍵をかけて保管して下さい。
向精神薬の廃棄
向精神薬の廃棄については、許可や届け出は必要ありませんが、第1種向精神薬または、第2種向精神薬を廃棄したときは記録が必要です。
向精神薬の事故
所有する向精神薬が滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかにその品名、数量等を届け出する必要があります。
該当する事案が発生した際は、速やかに薬務課に相談してください。
その他
カラーコピー等による偽造処方せんに注意してください。
処方箋に不明な点、不審な点があった場合は、処方箋を交付した医師に確認してください。
また、偽造処方箋と判明した場合には、不正な処方箋により薬剤の交付を行わず、最寄りの警察署に通報するとともに、県保健福祉事務所または中核市保健所、薬剤師会等へ情報提供を行い、被害の拡大防止にご協力をお願いします。