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毒物劇物業務上取扱者廃止届
更新日:2022年2月28日
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概要
毒物又は劇物を扱う業務のうち届出を必要とする事業を廃止した場合に必要な届出です。
廃止後30日以内に届出が必要です。
様式
申請の受付
受付場所
事業場の所在地を管轄する県保健福祉事務所又は中核市保健所へ持参にて提出してください。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
提出部数
1部
手数料
無料
本文
毒物又は劇物を扱う業務のうち届出を必要とする事業を廃止した場合に必要な届出です。
廃止後30日以内に届出が必要です。
事業場の所在地を管轄する県保健福祉事務所又は中核市保健所へ持参にて提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
1部
無料