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特定毒物所有品目及び数量届(販売業)
更新日:2022年2月28日
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概要
毒物及び劇物の販売業の登録が失効した場合であって、現に特定毒物を所有している場合に必要な届出です。
失効後15日以内の届出が必要です。
様式
申請の受付
受付場所
店舗を管轄する県保健福祉事務所へ持参にて提出してください。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
提出部数
1部
手数料
無料
本文
毒物及び劇物の販売業の登録が失効した場合であって、現に特定毒物を所有している場合に必要な届出です。
失効後15日以内の届出が必要です。
店舗を管轄する県保健福祉事務所へ持参にて提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
1部
無料