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毒物劇物販売業登録申請
更新日:2022年2月28日
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概要
毒物劇物を販売するためには、毒物劇物販売業の登録が必要となります。
販売開始前に、店舗ごとに登録を取得することが必要です。
また、毒物劇物製造業、輸入業の登録を持っていても、毒物劇物営業者以外に販売する場合には、別途販売業の登録が必要となります。
様式
申請の受付
受付場所
店舗を管轄する県保健福祉事務所へ持参にて提出してください。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
添付書類
- 店舗の設備の概要図
平面図及び毒劇物貯蔵設備の概要図、施錠設備を明示すること。 - 定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書(法人の場合)
- 毒物劇物取扱責任者設置届
提出部数
1部
手数料
15,200円
群馬県証紙で納付してください。
標準処理期間
14日