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毒物劇物取扱責任者設置届(製造業・輸入業)

更新日:2022年2月28日 印刷ページ表示

概要

製造所(営業所)の毒物劇物取扱責任者を設置した場合に必要な届出です。
設置後30日以内の届出が必要です。

様式

申請の受付

受付場所

製造所又は営業所を管轄する県保健福祉事務所、あるいは中核市保健所へ持参にて提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

 薬剤師免許証の写し、厚生労働省令で定める学校で応用化学に関する学科を修了した者であることを証する書類、又は毒物劇物取扱者試験合格証の写し
 (注)高校の場合は単位取得証明、高専・大学の場合は卒業証明書
 医師の診断書
 法第8条第2項第2号及び3号に該当しないことを証する。
 宣誓書
 法第8条第2項第4号に該当しないことを証する。
 雇用契約書等の写し
 申請者本人が毒物劇物取扱責任者となる場合は不要。
 視覚、聴覚、音声機能障害又は言語機能障害者を設置する場合にあっては、措置の内容を記した書類

提出部数

2部

手数料

無料