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毒物劇物製造業・輸入業変更届
更新日:2022年2月28日
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概要
変更届を要する事項は次のとおりです。
氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)の変更
毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分の変更
製造所、営業所又は店舗の名称の変更
登録に係る毒物又は劇物の品目の廃止
様式
申請の受付
受付場所
製造所又は営業所を管轄する県保健福祉事務所、あるいは中核市保健所へ持参にて提出してください。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
添付書類
氏名又は住所(自然人)に係る変更の場合
戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
法人の名称又は主たる事務所の所在地に係る変更の場合
登記事項証明書
設備に係る変更の場合
変更した設備の概要図
提出部数
2部
手数料
無料