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毒物劇物製造業・輸入業登録変更申請

更新日:2022年2月28日 印刷ページ表示

概要

登録を受けた品目以外の毒物又は劇物を製造、輸入する場合に必要な申請です。
新たな品目を製造、輸入する前に申請が必要です。
登録を受けている品目の濃度以外の濃度を製造・輸入する場合にも申請が必要です。

様式

申請の受付

受付場所

製造所又は営業所を管轄する県保健福祉事務所、あるいは中核市保健所へ持参にて提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

  1. 追加する品目についての品目表

提出部数

2部

手数料

4,700円
群馬県証紙で納付してください。

標準処理期間

16日(経由期間:8日)