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毒物劇物製造業・輸入業登録変更申請
更新日:2022年2月28日
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概要
登録を受けた品目以外の毒物又は劇物を製造、輸入する場合に必要な申請です。
新たな品目を製造、輸入する前に申請が必要です。
登録を受けている品目の濃度以外の濃度を製造・輸入する場合にも申請が必要です。
様式
申請の受付
受付場所
製造所又は営業所を管轄する県保健福祉事務所、あるいは中核市保健所へ持参にて提出してください。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
添付書類
- 追加する品目についての品目表
提出部数
2部
手数料
4,700円
群馬県証紙で納付してください。
標準処理期間
16日(経由期間:8日)