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毒物劇物製造業・輸入業登録申請
更新日:2022年2月28日
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概要
毒物劇物を販売又は授与の目的で製造するためには毒物劇物製造業の登録が、販売又は授与の目的で輸入するためには毒物劇物輸入業の登録が必要となります。
製造・輸入開始前に、製造所、営業所ごとに登録を取得することが必要です。
様式
申請の受付
受付場所
製造所又は営業所を管轄する県保健福祉事務所、あるいは中核市保健所へ持参にて提出してください。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
添付書類
- 製造所(営業所)の概要図
- 定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書(申請者が法人の場合のみ)
- 製造(輸入)品目表
- 毒物劇物取扱責任者設置届
提出部数
2部
手数料
27,000円
群馬県証紙で納付してください。
標準処理期間
21日(経由期間:15日)