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特定麻薬等原料卸小売業者業務(変更)届、業務廃止届
更新日:2024年8月30日
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許認可・届出・報告等の概要
特定麻薬等原料卸小売業者になろうとする者が、事前に届け出るものです。
また、特定麻薬等原料卸小売業者が業務を廃止したり、死亡(解散)したとき、30日以内に届け出るものです。
様式・提出用法等
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特定麻薬等原料卸小売業者業務(変更)届 (Word:17KB)
業務の届出
麻薬及び向精神薬取締法施行令第1条に規定される特定麻薬向精神薬原料(26物質)を譲り渡すことを業とする者は、事前に届出が必要です。
また、特定麻薬等原料卸小売業者として届け出た事項を変更するときは、変更の届出が必要です。なお、法人の代表者の変更については、届出の必要はありません。
物質名 | |
---|---|
N-アセチルアントラニル酸 | 50%を超えるもの |
4ーアニリノピペリジン | 50%を超えるもの |
4―アニリノ―1―フェネチルピペリジン | 50%を越えるもの |
イソサフロール | 50%を超えるもの |
エルゴタミン | 50%を超えるもの |
エルゴメトリン | 50%を超えるもの |
過マンガン酸カリウム | 10%を超えるもの |
サフロール | 50%を超えるもの |
1,1ージメチルエチル=4ーアニリノピペリジンー1ーカルボキシラート | 50%を超えるもの |
ピペロナール | 50%を超えるもの |
NーフェニルーNー(ピペリジンー4ーイル)プロパンアミド | 50%を超えるもの |
1―フェネチルピペリジン―4―オン | 50%を越えるもの |
無水酢酸 | 50%を超えるもの |
メチル=2―メチル―3―(3,4―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―2―カルボキシラート | 50%を超えるもの |
2―メチル―3―(3,4―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―2―カルボン酸 | 50%を超えるもの |
3,4ーメチレンジオキシフェニルー2ープロパノン | 50%を超えるもの |
リゼルギン酸 | 50%を超えるもの |
エチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート | 50%を超えるもの |
1,1-ジメチルエチル=ピペリジン-4-オン-1-カルボキシラート | 50%を超えるもの |
1,1-ジメチルエチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート | 50%を超えるもの |
ピペリジン-4-オン | 50%を超えるもの |
ブチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート | 50%を超えるもの |
プロピル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート | 50%を超えるもの |
1-メチルエチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート | 50%を超えるもの |
1-メチルプロピル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート | 50%を超えるもの |
2-メチルプロピル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート | 50%を超えるもの |
業務廃止の届出
特定麻薬等原料に関する業務を廃止したときは、30日以内に届け出て下さい。
特定麻薬等原料卸小売業者が死亡又は解散したときは、その相続人又は解散後の法人の代表者が30日以内に届け出て下さい。
また、特定麻薬等原料卸小売業者が移転した場合には、移転前の営業所について業務廃止の届出を行い、移転後の営業所については新規に業務の届出をして下さい。
受付場所
業務所を管轄する県保健福祉事務所または中核市保健所
受付時間
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
提出部数
持参にて、届出書3部(1部は届出者控え分)を提出してください。
添付書類
添付書類はありません。
手数料
無料