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医薬品医療機器等法第36条の8第2項 販売従事登録の申請
登録販売者として一般用医薬品の販売に従事するには、従事する薬局又は医薬品販売業の所在地の都道府県で販売従事登録を行うことが必要です。販売従事登録申請を行い、登録販売者名簿に登録されると登録販売者となり、販売従事登録証が交付されます。
群馬県における販売従事登録申請の手続きについて
1 申請対象者
群馬県で販売従事登録申請を行う方は、県内の店舗に従事する方に限ります。
- 群馬県以外の店舗に従事する場合は、店舗のある都道府県にお問い合わせください。
- 複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。
2 申請窓口
各保健福祉事務所、前橋市保健所又は高崎市保健所(末尾参照。以下、「保健福祉事務所等」という。)
- 申請は、勤務する薬局又は医薬品販売業(以下「薬局等」という。)を管轄する保健福祉事務所等になります。
- 配置販売業従事者にあっては、最寄の保健福祉事務所になります。
- 郵送での申請はできません。
3 申請手数料
8,600円(群馬県証紙又は払込書)
群馬県証紙は、各保健福祉事務所内の食品衛生協会でも販売しております。
4 提出部数
2部 (添付書類は1部を本書、1部を写しで)
5 必要書類
1) 販売従事登録申請書
販売従事登録申請書様式 (Word:17KB)
販売従事登録申請書様式 (PDF:63KB)
2) 添付書類
- 登録販売者試験に合格したことを証する書類
※「6添付書類の留意点 1)」を参照してください。 - 戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
※「6添付書類の留意点 2)」を参照してください。 - 医師の診断書
※「6添付書類の留意点 3)」を参照してください。 - 申請者が薬局開設者又は医薬品販売業者でないときは、雇用契約書の写し又は使用関係を示す書類
※「6添付書類の留意点 4)」を参照してください。
6 添付書類の留意点
1) 登録販売者試験に合格したことを証する書類について
(次のいずれかの書類を提出してください。)
- 登録販売者試験に合格した者:
登録販売者試験合格通知書(原本) - 過去に薬種商販売業(旧薬種商を含む。)の許可を取得していた者:
当時の薬種商販売業の許可証の写し又は保健所長の証明書
(群馬県外の許可については、当該都道府県知事の証明書)
※前橋市内で許可を取得していた店舗での証明書の発行は薬務課で行っています。
詳細は薬務課又は各保健福祉事務所等へお問い合わせください。
2)戸籍抄本、戸籍謄本又は戸籍記載事項証明書
- 登録販売者試験の申請時から氏名及び本籍に変更がない者については、本籍の記載のある住民票の写し又は本籍の記載のある住民票記載事項証明書を提出することも可能です。
- 日本国籍を有していない者については、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものであって、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものに限る。)又は住民票記載事項証明書(同法第7条第1号から第3号までに掲げる事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したものであって、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものに限る。)を提出してください。
- 発行日より3ヶ月以内のものであること。
3) 医師の診断書
- 精神の機能の障害により販売従事者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者に該当する場合のみ必要
- 診断書は、発行日より3ヶ月以内のものであること。
4) 雇用契約書の写し又は使用関係を示す書類
申請者が法人である薬局開設者又は医薬品販売業者の役員である場合には、当該薬局等の許可証の写しに法人の役員であることを証する書類(登記事項証明書)を添えて提出してください。
7 添付書類の省略
過去に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に係る手続きで、同一の書類が本県に提出されている場合は、添付書類の省略が可能です。その際、申請書の備考欄に「添付書類の省略」と記入し、以下の事項を記入してください。(ただし、現在も有効な許可に関する書類に限る。又、試験に係るものは除く。)
- 省略した添付書類の種類
- 省略した書類が添付されている申請等の年月日、申請等の名称及び提出先、許可番号、許可年月日、許可店舗の名称及び所在地
8 販売従事登録証の交付
後日、販売従事登録申請を行った保健福祉事務所等にて交付します。郵送等は行いません。
9 その他の注意事項
- 申請者が薬局開設者又は医薬品販売業者でない場合には、登録販売者としての勤務箇所が決まっていないと販売従事登録申請はできません。勤務箇所が決まった時点で、雇用契約書の写し等を添付して販売従事登録申請を行ってください。
なお、勤務箇所が決まっていないために販売従事登録申請ができない場合でも、登録販売者試験合格の効力に期限はありませんので、合格通知書は大切に保管してください。 - 複数の都道府県で販売従事登録申請はできません。販売従事登録を行い登録販売者となった後には、他の都道府県においても一般用医薬品の販売に従事することができます。
10 問い合わせ先
県庁・保健福祉事務所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
県庁薬務課(薬事・血液係) |
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 |
027-226-2663 |
前橋市保健所(保健総務課) |
〒371-0014 前橋市朝日町3-36-17 |
027-220-5782 |
高崎市保健所(保健医療総務課) |
〒370-0829 高崎市高松町5-28 |
027-381-6111 |
渋川保健福祉事務所(衛生係) |
〒377-0027 渋川市金井394 |
0279-22-4166 |
伊勢崎保健福祉事務所(衛生係) |
〒372-0024 伊勢崎市下植木町499 |
0270-25-5066 |
藤岡保健福祉事務所(衛生係) |
〒375-0012 藤岡市下戸塚2-5 |
0274-22-1420 |
富岡保健福祉事務所(衛生係) |
〒370-2454 富岡市田島343-1 |
0274-62-1541 |
安中保健福祉事務所(衛生係) |
〒379-0132 安中市高別当336-8 |
027-381-0345 |
吾妻保健福祉事務所(衛生係) |
〒377-0425 吾妻郡中之条町大字西中之条183-1 |
0279-75-3303 |
利根沼田保健福祉事務所(衛生係) |
〒378-0031 沼田市薄根町4412 |
0278-23-2185 |
太田保健福祉事務所(衛生係) |
〒373-0033 太田市西本町41-34 |
0276-31-8243 |
桐生保健福祉事務所(衛生係) |
〒376-0011 桐生市相生町2-351 |
0277-53-4131 |
館林保健福祉事務所(衛生係) |
〒374-0066 館林市大街道1-2-25 |
0276-72-3230 |