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薬局機能情報提供制度について

更新日:2024年5月31日 印刷ページ表示

県民の皆様へ

(1)医療情報ネットについて

 医療情報ネットは、診療日や診療科目といった一般的な情報に加え、対応可能な疾患・治療内容・提供しているサービスなどさまざまな情報から、全国の医療機関・薬局を検索することのできるシステムです。
 ※群馬県統合型利用情報システムは、令和6年3月末で終了しました。

(2)医療情報ネットで出来ること

 全国の医療機関・薬局について、様々な方法で検索・情報収集ができます。
 今すぐ近くで診療を受けたい場合、地域を問わず希望する設備やサービスを提供する医療機関を探したい場合など、様々な場面で活用できます。

(3)医療情報ネットへのアクセス

 医療情報ネットはこちら<外部リンク>

 参考:群馬県内の医療機関・薬局の検索トップページ<外部リンク>

医療情報ネットバナー画像

薬局の皆様へ

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2の規定により、薬局開設者は、「医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項」を薬局所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面等を当該薬局において閲覧に供しなければなりません。
 ​薬局機能情報提供制度に係るご報告については、令和6年1月よりG-MIS(医療機関等情報支援システム)においてご報告いただき、医療情報ネット(令和6年4月1日から公開)にてご確認いただく方法へと変更になりました。

 薬局機能情報システム全国統一化イメージ (PDF:938KB)

 薬局機能情報提供制度について(薬局事業者向けページ) |厚生労働省<外部リンク>

G-MISの新規ユーザ登録申請について定期報告について新規報告について
随時報告についてG-MIS操作マニュアル

G-MIS(医療機関等情報支援システム)の新規ユーザ登録申請

 令和5年11月以降に新規開設した薬局は、G-MIS(医療機関等情報支援システム)のユーザ登録申請が必要となります。
 操作マニュアルをご確認の上、「G-MIS新規ユーザ登録申請ページ<外部リンク>」から申請をお願いします。

 なお、アカウントの登録申請には、薬務課が付与する薬局ごとの機関コードが必要です。新規開設の場合は、新規薬局開設の許可を行った保健所から薬務課に情報が報告された後、薬務課から薬局の機関コードと登録案内を薬局宛てに郵送しますので、届き次第、新規ユーザ登録申請ページ<外部リンク>から、アカウント申請を行ってください。

※G-MISアカウントの発行には時間を要します。案内が届き次第、速やかに手続きを行ってください。
※G-MISアカウントの発行には、電子メールアドレスが必要です。「helpdesk@gmis.mhlw.go.jp」からのメールを必ず受け取れるように設定して、手続きを行ってください。メールが受け取れない場合、G-MISアカウントの正常な発行ができません。
 参考:G-MIS操作マニュアル_新規ユーザ登録申請 (PDF:2.45MB)

新規報告・定期報告について

令和5年11月末以前に開局していた薬局対象:令和5年度定期報告

※令和6年度の定期報告については、別途ご案内いたします。

(1)実施時期

 2024年1月15日(月曜日)~2024年2月29日(木曜日)

 期限厳守をお願いします。

(2)実施方法

(ア)G-MISユーザアカウント発行済みの薬局【オンライン報告】​
  • G-MISに登録されているメールアドレスに、令和6年1月15日に実施についてメールで通知します。
  • メール内容を確認していただき、以下のホームページからG-MISにログインしてオンラインで報告をお願いします。
    G-MIS​ログイン画面(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
  • 報告にあたっては、以下のマニュアルや動画を必ずご参照ください。
(イ)G-MISユーザアカウント未発行の医療機関【紙報告】
  • 令和6年1月下旬頃に、昨年度までと同様、実施通知及び紙の調査票を郵送します。
  • 通知内容や調査票を確認していただき、ファックス又は郵送にて返送してください。
  • アカウント発行済にもかかわらず、行き違いで紙調査票が届いた場合、G-MISでオンライン報告してください。

 定期報告の流れは、こちらの動画をご参考ください。

 【動画】G-MISを用いた定期報告の流れ<外部リンク>

令和5年11月末以降に開局した薬局対象:新規報告

 令和5年11月末以降に新しく開局した薬局の方は、G-MISを用いた新規報告を行っていただく必要があります。(令和5年度の定期報告を行っていただく必要はありません。)

報告方法

 G-MISのログインページから、ユーザ名、パスワードを入力し、ログインを行います。詳細は以下のマニュアルを参照してください。
 G-MISのユーザ登録をまだしていない方は「G-MIS(医療機関等情報支援システム)のユーザ登録申請」の項をご覧ください。
 「G-MIS」ボタンをクリックすると、G-MISのトップページにアクセスすることができます。トップページの「薬局機能情報提供制度」のボタンをクリック後、「新規報告」ボタンをクリックすることで、新規報告を行えます。
 入力に際しては、G-MIS内に掲載している、各種マニュアル、報告事項説明資料等を必ずご覧ください。

 なお、定期報告された内容については、令和6年4月から運用が開始される「医療情報ネット」にて公開されます。

報告内容の変更(随時報告)

 報告した薬局機能情報のうち、次の項目に修正又は変更があった場合には、速やかに修正又は変更を報告してください。

  1. 薬局の名称
  2. 薬局開設者
  3. 薬局の管理者
  4. 薬局の所在地
  5. 薬局の面積
  6. 店舗販売業の併設の有無
  7. 電話番号及びファクシミリ番号
  8. 電子メールアドレス
  9. 営業日
  10. 開店時間
  11. 開店時間外で相談できる時間
  12. 健康サポート薬局である旨の表示の有無
  13. 地域連携薬局の認定の有無
  14. 専門医療機関連携薬局の認定の有無及び傷病の区分
  15. 薬剤師不在時間の有無

 G-MISにログイン後、「薬局機能情報提供制度」を選択し、「随時報告」ボタンから随時報告をしてください。
 1~15以外の項目を報告する場合は、画面右上の「報告項目切替」ボタンをクリックして表示させてください。

G-MIS操作マニュアルの各種操作は下記のマニュアルを参考ください。

G-MIS_ログイン_操作マニュアル (PDF:1.1MB)

G-MIS_操作マニュアル_報告機関用_定期報告 (PDF:3.61MB)

G-MIS_操作マニュアル_報告機関用_新規報告 (PDF:1.95MB)

G-MIS_操作マニュアル_報告機関用_随時報告 (PDF:2.76MB)

G-MIS操作マニュアル_新規ユーザ登録申請 (PDF:2.45MB)

G-MISアカウントのパスワードを失念した場合

 パスワードは薬務課では把握していないため、G-MISログイン画面の「パスワードをお忘れですか?」から再設定を行ってください。

報告様式等

 報告様式は「群馬県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則」により次のとおり定められています。

報告様式一覧表
様式 報告が必要なとき 提出部数 提出場所
薬局機能情報報告書 (Excel:1.08MB)

薬局を開設したとき(新規報告)
現在薬局を開設している場合、年1回以上、県が指定した期日までに報告する(定期報告)

※インターネットが使用できないなど、G-Misによる報告が出来ない薬局のみ対象

3部(控えを含む) 管轄の保健福祉事務所
薬局機能情報変更報告書 (Word:19KB)

報告事項のうち、基本情報に変更が生じたとき(随時報告)

※インターネット使用できないなどG-Misによる報告が出来ない薬局のみ対象

3部(控えを含む) 管轄の保健福祉事務所

※薬局機能情報に係る御報告は、G-MIS(医療機関等情報支援システム)を用いていただくことが原則となります。

根拠法令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

第八条の二 薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該薬局の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該薬局において閲覧に供しなければならない。

2 薬局開設者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該薬局の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。

3 薬局開設者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。

4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する薬局に関し必要な情報の提供を求めることができる。

5 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。

↑「根拠法令」先頭へ

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則

第十一条の二 法第八条の二第一項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。

第十一条の三 法第八条の二第一項の規定により、薬局開設者が当該薬局の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は、別表第一のとおりとする。

第十一条の四 法第八条の二第二項の規定により、薬局開設者が当該薬局の所在地の都道府県知事に報告を行わなければならない事項は、別表第一第一の項第一号に掲げる基本情報並びに同項第三号(1)及び同号(3)に掲げる事項とする。

2 前項の報告は、第十一条の二の規定により当該都道府県知事が定める方法により行うものとする。

第十一条の五 薬局開設者は、法第八条の二第三項の規定により、同条第一項の規定による書面の閲覧に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次項に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供するときは、あらかじめ、医療を受ける者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示さなければならない。

一 次項に規定する方法のうち薬局開設者が使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

2 法第八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次の方法とする。

一 薬局開設者の使用に係る電子計算機と医療を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(次号において「電子情報処理組織」という。)を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報の内容が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報の内容が記録されるもの

二 電子情報処理組織を使用する方法であつて、薬局開設者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて医療を受ける者の閲覧に供し、当該医療を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報の内容を記録する方法

三 電磁的記録に記録された情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法

四 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記憶しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報の内容を記録したものを交付する方法

第十一条の六 都道府県知事は、法第八条の二第五項の規定により、同条第一項及び第二項の規定により報告された事項について、次に掲げる方法により公表しなければならない。

一 必要な情報を抽出し、適切に比較検討することを支援するため、容易に検索することができる形式でのインターネットの利用による方法

二 書面による閲覧又は電磁的記録に記録された情報の内容を紙面若しくは出力装置の映像面に表示する方法

↑「根拠法令」先頭へ

群馬県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

第四条 法第八条の二第一項の規定による薬局に関する情報(以下「薬局機能情報」という。)の報告及び医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために知事が必要と認める情報の報告は、薬局機能情報等報告書(別記様式第五号)によるものとする。

2 薬局機能情報等報告書は、毎年一回、知事が別に定める日までに知事に提出しなければならない。

3 薬局開設者が新たに薬局を開設した場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該薬局開設後速やかに薬局機能情報等報告書を知事に提出しなければならない。

4 省令第十一条の二の知事が定める方法は、電子情報処理組織(県の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法であって薬局開設者の使用に係る電子計算機と県の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの又は書面を提出する方法とする。

第五条 薬局機能情報のうち省令第十一条の四第一項に規定する事項(以下「基本情報等」という。)についての法第八条の二第二項の規定による変更の報告は、薬局機能情報変更報告書(別記様式第六号)によるものとする。

↑「根拠法令」先頭へ

報告事項

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第137号)が公布されたことに伴い、薬局機能情報提供制度の報告事項が変更されました。(令和6年1月5日より適用)

報告事項の詳細な説明はこちらを参考ください (PDF:657KB)

第一 管理、運営、サービス等に関する事項

​一 基本情報
(1)薬局の名称
(2)薬局開設者
(3)薬局の管理者
(4)薬局の所在地
(5)薬局の面積
(6)店舗販売業の併設の有無
(7)電話番号及びファクシミリ番号
(8)電子メールアドレス
(9)営業日
(10)開店時間
(11)開店時間外で相談できる時間
(12)健康サポート薬局である旨の表示の有無
(13)地域連携薬局の認定の有無
(14)専門医療機関連携薬局の認定の有無及び認定の区分

二 薬局へのアクセス
(1)薬局までの主な利用交通手段
(2)薬局の駐車場
 (1)駐車場の有無
 (2)駐車台数
 (3)有料又は無料の別
(3)ホームページアドレス

三 薬局サービス等
(1)相談に対する対応の可否
(2)相談できるサービスの利用方法
(3)薬剤師不在時間の有無
(4)対応することができる外国語の種類
(5)障害者に対する配慮
(6)車椅子の利用者に対する配慮
(7)特定販売の実施
(8)薬局製剤実施の可否
(9)薬局医薬品の取扱品目数
(10)要指導医薬品及び一般用医薬品の取扱品目数
(11)健康増進法第 43条 第6項に規定する特別用途食品の取扱いの有無
(12)配送サービスの利用
 (1)配送サービスの利用の可否
 (2)配送サービスの利用方法
 (3)配送サービスの利用料

四 費用負担
(1)医療保険及び公費負担等の取扱い
(2)電子決済による料金の支払の可否

第二 提供サービスや地域連携体制に関する事項

一 業務内容、提供サービス
(1)認定薬剤師(中立的かつ公共性のある団体により認定され、又はそれらと同等の制度に基づいて認定された薬剤師をいう。)の種類及び人数
(2)健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師の人数
(3)登録販売者その他資格者の人数
(4)薬局の業務内容

  1. 無菌製剤処理に係る調剤の実施
    イ 無菌製剤処理に係る調剤の実施の可否(他の薬局の無菌製剤室を利用する場合を含む。)
    ロ 無菌調剤室の有無
    ハ クリーンベンチの有無
    ニ 安全キャビネットの有無
    ホ 無菌製剤処理に係る調剤を当該薬局において実施した回数
    ヘ 無菌製剤処理に係る調剤を他の薬局の無菌調剤室を利用して実施した回数
  2. 一包化薬に係る調剤の実施の可否
  3. 麻薬に係る調剤の実施の可否
  4. 浸煎薬及び湯薬に係る調剤の実施の可否
  5. 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施の可否
  6. 携帯型ディスポーザブル注入ポンプの取扱いの有無
  7. 小児の訪問薬剤管理指導の実績の有無
  8. 医療的ケア児への薬学的管理・指導の可否
  9. オンライン服薬指導の実施
  10. 電子資格確認の仕組みを利用して取得した薬剤情報等を活用した調剤の実施の可否
  11. 電磁的記録をもって作成された処方箋(いわゆる「電子処方箋」)の受付の可否
  12. リフィル処方箋の対応実績の件数
  13. 電磁的記録による薬剤服用歴管理の実施の有無
  14. 患者の薬歴 その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳の交付
  15. 緊急避妊薬の調剤の可否
    イ 緊急避妊薬の調剤の対応可否
    ロ オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤の対応可否
  16. 高度管理医療機器に係る業許可
    イ 高度管理医療機器 の 販売業許可の有無
    ロ 高度管理医療機器 の 貸与業許可の有無
  17. 検体測定室の実施
  18. 災害・新興感染症への対応

(5)地域医療連携体制

  1. 医療連携の有無
  2. 地域医療情報連携ネットワークへの参加の有無
  3. 入院時の情報を共有する体制
  4. 退院時の情報を共有する体制
  5. 入院時の情報を共有する体制及び退院時の情報を共有する体制に掲げるも
    ののほか、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供
    に必要な情報を共有した回数
  6. 受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供する体制
    イ 受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供する体制の有無
    ロ 受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供した実績の有無
  7. 地域住民への啓発活動への参加の有無
  8. 調剤報酬上の位置付け

二 実績、結果等に関する事項
(1)薬局の薬剤師数
(2)医療安全対策の実施

  1. 副作用等に係る報告の実施件数
  2. 医療安全対策に係る事業への参加の有無

(3)感染防止対策の実施の有無
(4)情報開示の体制
(5)症例を検討するための会議等の開催の有無
(6)総取扱処方箋数
(7)健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域ケア会議(行政職員をはじめとした地域の関係者から構成される会議体をいう。)その他地域包括ケアシステムの構築のための会議に参加した回数
(8)患者の服薬状況等を医療機関に提供した回数
(9)患者満足度の調査

  1. 患者満足度の調査の実施の有無
  2. 患者満足度の調査結果の提供の有無

3 地域連携薬局等に関する事項

(1)地域連携薬局
 (1)地域包括ケアシステムに関する研修を修了した薬剤師の人数
 (2)休日又は夜間に調剤の求めがあった場合に地域における他の薬局開設者と連携して対応した回数
 (3)在庫として保管する医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供した回数
 (4)地域における他の医療提供施設に対し医薬品の適正使用に関する情報を提供した回数
 (5)居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施した回数
(2)専門医療機関連携薬局
 (1)傷病の区分ごとの専門性の認定を受けた薬剤師の人数
 (2)規則第10条の3第3項第2号の規定に基づき、同項第1号の医療機関に情報を共有した回数
 (3)休日又は夜間に調剤の求めがあった場合に地域における他の薬局開設者と連携して対応した回数
 (4)在庫として保管する医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供した回数
 (5)地域における他の薬局開設者に対して傷病の区分ごとの専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指導に関する研修を行った回数
 (6)地域における他の医療提供施設に対して傷病の区分ごとの医薬品の適正使用に関する情報を提供した回数

※正式名称はローマ数字の1だがウェブページのシステム上ローマ数字の表示ができないため、ここでは便宜上算用数字を使用します。

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保健福祉事務所等一覧

保健福祉事務所等一覧表
窓口 住所 電話番号

管轄市町村

前橋市保健所(保健総務課) 前橋市朝日町3-36-17

027-220-5782

前橋市

高崎市保健所(保健医療総務課) 高崎市高松町5-28

027-381-6111

高崎市

渋川保健福祉事務所 渋川市金井394

0279-22-4166

渋川市、榛東村、吉岡町

伊勢崎保健福祉事務所

伊勢崎市下植木町499

0270-25-5066

伊勢崎市、玉村町

藤岡保健福祉事務所

藤岡市下戸塚2-5

0274-22-1420

藤岡市、上野村、神流町

富岡保健福祉事務所

富岡市田島343-1

0274-62-1541

富岡市、下仁田町、南牧村、甘楽町

安中保健福祉事務所

安中市高別当336-8

027-381-0345

安中市

吾妻保健福祉事務所

吾妻郡中之条町西中之条183-1

0279-75-3303

中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻村

利根・沼田保健福祉事務所

沼田市薄根町4412

0278-23-2185

沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町

太田保健福祉事務所

太田市西本町41-34

0276-31-8243

太田市

桐生保健福祉事務所

桐生市相生町2-351

0277-53-4131

桐生市、みどり市

館林保健福祉事務所

館林市大街道1-2-25

0276-72-3230

館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町