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麻薬小売業者間譲渡許可
1.許可の趣旨
麻薬小売業者は、通常、他の麻薬小売業者の麻薬の譲渡、譲受を行うことはできません。
麻薬小売業者間譲渡許可は、麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方箋に対応できないという問題に対応するため、麻薬が適切かつ円滑に患者さんに提供されることを目的に設けられました。麻薬小売業者間譲渡許可を取得することにより、麻薬の在庫不足のため麻薬処方箋により調剤することができない場合に限り、当該不足分について、許可を取得した近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することができます。
麻薬及び向精神薬取締法施行規則一部改正について
令和4年4月1日より麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部改正により、薬局(麻薬小売業者)において医療用麻薬が適切かつ円滑に患者に提供されることを目的として、新たに麻薬小売業者間譲渡許可を取得している麻薬小売業者であれば「麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、一定の条件の下、90日以上譲渡譲受がない場合において、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受すること」が可能となりました。
なお、麻薬小売業者は、本来、麻薬施用者が発行する麻薬処方箋による調剤を円滑に行うことができるよう、地域の実情に応じ、それぞれ必要な麻薬を備蓄すべきである考え方に変わりはありませんので十分留意してください。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部改正する省令の制定について(令和3年7月5日付け厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)(PDFファイル:146KB)
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部改正する省令の制定について(令和3年7月5日付け厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知)(PDFファイル:369KB)
- 麻薬小売業者間譲渡許可に係る質疑応答について(令和3年9月13日付け厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課事務連絡)(PDFファイル:327KB)
2.申請方法
申請にあたっては、以下の基準を満たす必要があります。
- 同一市町村内の麻薬小売業者で申請する場合、原則として、麻薬小売業者の数に制限はありません。
- 市町村をまたいで麻薬小売業者が申請する場合は、原則として10業者までとし、麻薬小売業者間の移動距離は30分以内(移動手段は不問)とします。
申請前に、必ず薬務課に相談してください。
その後、以下(1)~(5)に掲げるものを薬務課あてに提出してください。申請手数料は不要です。申請にあたっての添付書類は、審査する資料となりますので、これらが添付されていない場合、許可することができません。
許可された場合は、その旨連絡いたしますので、許可書の交付を受けてください。
許可の有効期限は、許可を受けた年の翌々年の12月31日までです。
なお、二つ以上のグループで同時に許可を受けることはできません。
(1)申請書の正本 1部
申請書様式…規則別記第10号の2様式
別紙様式…別記様式1
※代表者を置く場合はその氏名(法人にあっては、その名称)を記載してください。
※4店舗以上のグループで申請する場合は別紙を利用するとともに、申請書の右下欄外に、申請者グループの代表者の氏名・連絡先等を記載してください。なお、4店舗以上のグループではない場合にあっても、別紙を使用して各葉に1店舗ずつ記載して申請することも可とします。
(2)申請書の写し(白黒コピー可)
申請する麻薬小売業者の数と同じ部数
(3)申請する麻薬小売業者所在地の位置関係がわかる地図
1部
※地図は縮尺が分かるものを利用し、業務所の位置が分かりやすいように朱書き等で印を付けてください。
(4)申請する麻薬小売業者間の距離及び道のりがわかる書面
1部
※同一市町村内の麻薬小売業者で申請する場合は不要です。
※市町村をまたぐ場合にあっては、すべての麻薬小売業者間の移動距離及び道のりがわかるように記載してください。例えば「A薬局とB薬局の距離:約10キロメートル」と記載する。
(5)宛名書きされ、簡易書留以上の切手が貼付された返信用封筒
申請する麻薬小売業者の数
※郵送による許可書交付を希望する場合のみ添付する。
※サイズはA4サイズ以上のもので、レターパックも可とする。
※申請した麻薬小売業者の業務所所在地を宛名として記載し、返信に必要な額の切手を貼付する。
※代表者あてに一括して許可書を郵送することも可能ですので、代表者の住所・氏名を記載した返信用封筒1通を切手とともに同封してください。
継続時の申請について
既に受けている許可期間に連続した1月1日付の許可を受ける(継続)申請は、前年の11月30日までに提出してください。それ以降に提出し た場合は、1月1日までに許可書を発行できないことがありますのでご了承ください。
3.譲渡・譲受における留意事項
麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者(以下「許可業者」という。)は、許可業者間で麻薬の譲渡・譲受を行う場合、以下の点に注意してください。
- 麻薬の在庫不足のために麻薬処方箋により調剤することができない場合、当該不足分を譲渡・譲受すること
- 麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬が90日以上譲渡・譲受のない場合、当該麻薬を譲渡・譲受すること
- 許可に当たって付された条件を遵守すること
- 事故の未然防止の観点から、譲渡・譲受は適切な場所で行うこと
- 麻薬の運搬については、各々の管理薬剤師又はその管理の下で業務に従事する者が行うこととし、麻薬卸売業者や配送業者が行ってはならないこと
- 譲り渡す許可業者は、予製した麻薬ではなく、原末を譲渡すること
- 90日以上譲渡・譲受がないため譲り受けた麻薬を再度、90日以上譲渡・譲受がないことを理由に譲り渡すことはできない
- 麻薬業務所の廃止により譲り受けた麻薬について、90日以上譲渡・譲受がないことを理由に譲り渡すことはできない
- 麻薬を譲り渡す場合は、麻薬処方箋の写し又は90日以上経過していることが確認できる書類及び譲受人が作成した譲受確認書の交付を受けた後(又はこれと引換え)に麻薬を交付し、同時に自らが作成した譲渡確認書を譲受人に交付すること(交付を受けた麻薬処方箋の写し及び譲受確認書又は譲渡確認書については、交付を受けた日から2年間保存すること)
譲受確認書…別紙様式3
譲渡確認書…別紙様式4
※令和3年9月13日付け厚生労働省事務連絡:別添「麻薬小売業者間譲渡許可に係る質疑応答」別紙3参照 - 麻薬小売業者間譲渡許可により譲り受けた麻薬については、麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬と区別して保管するなど識別できる状態にすること
4.許可業者の義務
許可業者には以下のとおり義務があります。
(1)報告についての義務
許可業者は、麻薬及び向精神薬取締法第47条に基づく都道府県知事への届出(年間報告)の際、品名ごとに、許可業者間における譲渡・譲受にかかる数量の合計を算出し合計欄に内数として括弧書きで併記すること。
(2)記録についての義務
許可業者は、許可業者間における麻薬の譲渡・譲受を行った場合、品名、数量について麻薬帳簿に記載すること。
その他、備考欄に譲渡・譲受の相手方の名称、譲渡・譲受の目的、製品番号、使用期限を記載すること。
※令和3年9月13日付け厚生労働省事務連絡:別添「麻薬小売業者間譲渡許可に係る質疑応答」別紙4参照
(3)書類の保管についての義務
許可業者は、許可を受けた日から5年間、麻薬小売業者間譲渡許可書を保管すること。(有効期限を過ぎた麻薬小売業者間麻薬譲渡許可書は返納せず、保管すること)
5.変更届
許可業者は、許可の有効期間内に変更が生じた場合には、すみやかに薬務課に「変更届」を提出してください。届出にあたっては、以下の(1)~(4)の書類の提出が必要です。変更届が受理された場合、すべての麻薬小売業者間譲渡許可書を書き換えた後に交付されます。
(1)変更届出書の正本 1部
変更届様式…規則別記第10号の3様式
別紙様式…別紙様式5
※代表者が届出内容について、当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた他の麻薬小売業者全員の同意を得た場合には、代表者のみが届け出ることで構いません。なお、同意を得た記録等を作成し、保存しておいてください。
※3店舗以上のグループで届出を行う場合は別紙を利用するとともに、届出書の右下欄外に、グループの代表者の氏名・連絡先等を記載してください。なお、3店舗以上のグループではない場合にあっても、各葉に1店舗ずつ記載して届出することも可とします。
(2)変更届出書の写し(白黒コピー可)
届出する麻薬小売業者の数と同じ部数
(3)全届出者の麻薬小売業者間譲渡許可証
1セット
(4)宛名書きされ、簡易書留以上の切手が貼付された返信用封筒
届出する麻薬小売業者の数
※郵送による許可書交付を希望する場合のみ添付する。
※サイズはA4サイズ以上のもので、レターパックも可とする。
※申請した麻薬小売業者の業務所所在地を宛名として記載し、返信に必要な額の切手を貼付する。
※代表者あてに一括して許可書を郵送することも可能ですので、代表者の住所・氏名を記載した返信用封筒1通を切手とともに同封してください。
変更届が必要な場合の例
- 許可業者グループのうちいずれかの麻薬小売業者がグループから脱退したとき
- 開設者の氏名又は住所、麻薬業務所の名称を変更したとき
- グループの代表者を設置又は変更したとき
6.追加届
許可業者は、許可業者グループに新たに麻薬小売業者を加える場合は、事前に「追加届」を提出してください。その際、「2.申請方法」に示した許可の条件に満たない場合は追加届の受付ができない場合がありますので、十分に注意してください。
届出にあたっては、以下の(1)~(6)の書類の提出が必要です。追加届が受理された場合、すべての麻薬小売業者間譲渡許可書を書き換えた後に交付されます。
(1)追加届出書の正本
1部
追加届様式…規則別記第10号の4様式
別紙様式…別紙様式5
※代表者が届出の内容について、当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた他の麻薬小売業者全員の同意を得た場合には、代表者と追加された麻薬小売業者が届け出ることで構いません。なお、同意を得た記録等を作成し、保存しておいてください。
※4店舗以上のグループで届出を行う場合は別紙を利用するとともに、届出書の右下欄外に、グループの代表者の氏名・連絡先等を記載してください。なお、4店舗以上のグループではない場合にあっても、各葉に1店舗ずつ記載して届出することも可とします。
(2)追加届出書の写し(白黒コピー可)
追加後の麻薬小売業者の数と同じ部数
(3)届出者のうち、既に許可を取得している者全員の麻薬小売業者間譲渡許可証
1セット
(4)届出する麻薬小売業者所在地の位置関係がわかる地図
1部
※地図は縮尺が分かるものを利用し、業務所の位置が分かりやすいように朱書き等で印を付けてください。
(5)申請する麻薬小売業者間の距離及び道のりがわかる書面
1部
※同一市町村内の麻薬小売業者で申請する場合は不要です。
※市町村をまたぐ場合にあっては、すべての麻薬小売業者間の移動距離及び道のりがわかるように記載してください。例えば「A薬局とB薬局の距離:約10キロメートル」と記載する。
(6)宛名書きされ、簡易書留以上の切手が貼付された返信用封筒
追加後の麻薬小売業者の数
※郵送による許可書交付を希望する場合のみ添付する。
※サイズはA4サイズ以上のもので、レターパックも可とする。
※申請した麻薬小売業者の業務所所在地を宛名として記載し、返信に必要な額の切手を貼付する。
※代表者あてに一括して許可書を郵送することも可能ですので、代表者の住所・氏名を記載した返信用封筒1通を切手とともに同封してください。
7.再交付
許可業者は、麻薬小売業者間譲渡許可申請書を毀損し、又は亡失したときには、速やかに群馬県健康福祉部薬務課に再交付の申請を行ってください。
再交付申請書様式…別紙様式6
8.返納届
麻薬小売業者間譲渡許可に基づく譲渡・譲受を行わない(全ての許可業者が譲渡しない、又は全ての許可業者の免許が失効した)場合には、群馬県健康福祉部薬務課に当該許可書を返納届とともに提出してください。
返納届様式…別紙様式7
別紙様式…別紙様式5
9.申請に関する相談窓口および申請書類の提出先(郵送先)
〒371-8570
前橋市大手町1-1-1
群馬県健康福祉部薬務課麻薬・危険薬物係 あて
電話:027-226-2667
Fax:027-223-7872
(受付時間:9時00分~12時00分、13時00分~17時00分)
- 麻薬小売業者間譲渡許可申請書(別記第10号の2様式)(Wordファイル:16KB)
- 麻薬小売業者間譲渡許可申請書別紙(別紙様式1)(Wordファイル:15KB)
- 譲受確認書(別紙様式3)(Wordファイル:16KB)
- 譲渡確認書(別紙様式4)(Wordファイル:16KB)
- 麻薬小売業者間譲渡許可変更届(別記第10号の3様式)(Wordファイル:17KB)
- 麻薬小売業者間譲渡許可変更届別紙(別紙様式5)(Wordファイル:14KB)
- 麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届(別記第10号の4)(Wordファイル:17KB)
- 麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書(別紙様式6)(Wordファイル:15KB)
- 麻薬小売業者間譲渡許可書返納届(別紙様式7)(Wordファイル:15KB)