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平成28年4月1日から「特定芳香族アミンを容易に生成するアゾ染料」を含む家庭用品の販売規制が始まります

更新日:2016年3月9日 印刷ページ表示

 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(以下「家庭用品規制法」という。)施行規則の一部改正により、平成28年4月1日から「特定芳香族アミンを容易に生成するアゾ染料」を含む家庭用品の販売規制が始まります。

 アゾ染料は、繊維製品や革製品などの染色に世界中で広く用いられている染料の一つです。近年、一部のアゾ染料は皮膚表面、肝臓、腸内細菌などで還元的に分解され、発がん性またはその恐れが指摘されている特定芳香族アミンを生ずるおそれがあると報告されています。現在、欧州連合(EU)や中国、韓国、台湾においては、特定芳香族アミンを生ずるおそれのあるアゾ染料の使用が禁止されており、日本でも「家庭用品規制法」において規制されることとなりました。

 詳細については、以下のリンクをご覧ください。