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登録販売者に係る業務経験の証明及び実務の証明
1 業務経験の証明及び実務の証明
薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者は、その薬局、店舗又は区域において「登録販売者として業務に従事した者」及び「一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者」から、過去5年間においてその業務又は実務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければなりません。
この場合において、薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者は、虚偽又は不正の証明を行ってはなりません。
業務(実務)従事証明書
業務従事証明書(登録販売者用) (PDF:64KB)
業務従事証明書(登録販売者用) (Word:34KB)
実務従事証明書(一般従事者用) (PDF:51KB)
実務従事証明書(一般従事者用) (Word:29KB)
業務(実務)従事確認書
業務従事確認書(登録販売者用) (PDF:66KB)
業務従事確認書(登録販売者用) (Word:26KB)
実務従事確認書(一般従事者用) (PDF:52KB)
実務従事確認書(一般従事者用) (Word:23KB)
勤務状況報告書
勤務状況報告書(例) (PDF:52KB)
勤務状況報告書(例) (Word:21KB)
2 業務経験の証明および実務の証明の記録
薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者は、業務経験の証明及び実務の証明を行うために必要な記録を保存しなければなりません。この記録には、登録販売者及び一般従事者が従事した時間及び従事した内容を含めてください。
3 店舗管理者及び区域管理者の指定
店舗販売業者及び配置販売業者は、店舗販売業又は配置販売業の許可の申請や変更の届出に当たり、店舗管理者又は区域管理者が登録販売者である場合には、店舗管理者又は区域管理者の氏名、販売従事登録の登録番号、登録年月日等を届け出ることが義務付けられていますが、その際、併せて、当該登録販売者の実務又は業務経験を証明する書類を添付し(原本を提示して、その写しを添付することも認めます。)、店舗管理者又は区域管理者が要件を満たしていることを示してください。なお、旧試験合格登録販売者は、研修の受講状況を示してください。
4 関係通知等
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について (令和5年3月31日厚生労働省医薬・生活衛生局長通知) (PDF:369KB)
登録販売者制度の取扱い等について(令和5年3月31日厚生労働省医薬・生活衛生局長通知) (PDF:347KB)
「登録販売者制度に関するQ&Aについて」(平成27年3月13日厚生労働省医薬食品局総務課事務連絡)(PDFファイル:92KB)