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平成26年医薬品販売制度の改正

更新日:2015年9月1日 印刷ページ表示

 「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」(平成25年法律第103号。以下「改正法」という。)については、平成25年12月13日に公布され、また、「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成26年政令第24号)が平成26年2月5日に公布され、改正法のうち、医薬品の販売業等に関する規制の見直しについては、平成26年6月12日から施行されました。
 本改正では、一般用医薬品のインターネット販売や、新しい医薬品の区分(「要指導医薬品)に関する規定が設けられるととともに、薬局や店舗における店頭での医薬品販売について、薬剤師や登録販売者といった医薬品の専門家による適切な医薬品販売が行われるよう改正されています。

 本ホームページでは、改正法に関する情報について随時掲載していきます。
 薬局開設者及び医薬品販売業者の皆さまにおかれましては、新しい医薬品販売制度への対応について、遺漏のないようご配慮ください。

厚生労働省:医薬品の販売制度<外部リンク>

厚生労働省:「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について」(平成26年3月10日薬食発0310第1号厚生労働省医薬食品局長通知:PDF374KB)<外部リンク>

医薬品の販売制度が変わります!