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特定薬剤によるC型肝炎感染被害の給付金請求期限に関するお知らせ

更新日:2017年12月26日 印刷ページ表示

 C型肝炎訴訟について、感染被害者の方々の早期・一律救済の要請にこたえるため、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法」)が制定され、平成20年1月16日に施行されました。

 国は、出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第IX因子製剤(※注1)を投与されたことによってC型肝炎ウイルスに感染された方々との間で、この法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って和解を進めています。

 特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づき、給付金の支給を受けるためには、2023年(平成35年)1月16日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要がありますので、最寄りの弁護士会などにご相談ください。

 ※注1 輸血に用いられる輸血用血液製剤はこの法律の対象ではありません。

特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法が改正されました

 特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法が改正され、平成29年12月15日から、以下の点が変更されています。

給付金の請求期限の延長

 「2018年(平成30年)1月15日まで」を「2023年(平成35年)1月16日まで」に変更

 詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧いただくか、以下の相談窓口までお問い合わせください。

出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方々へ(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

厚生労働省相談窓口:0120-509-002(フリーダイヤル)

  • 受付時間 午前9時30分~午後6時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

(独)医薬品医療機器総合機構相談窓口:0120-780-400(フリーダイヤル)

  • 受付時間 午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)