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取扱処方箋数の届出

更新日:2024年11月5日 印刷ページ表示

取扱処方箋数の届出の義務については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の規定により、毎年3月31日までに、前年における総取扱処方箋数を届け出なければならないこととなっています。

取扱処方箋数の届出様式

取扱処方箋数届出様式(Wordファイル:21KB)
取扱処方箋数届出様式(PDFファイル:52KB)

届出内容

毎年3月31日までに、前年(1月1日から12月31日まで)に取り扱った処方箋枚数を届け出るものです。

総取扱処方箋数の算出方法は下記のとおりです。

 総取扱処方箋数 =(眼科、耳鼻咽喉科、歯科の処方箋数)×2/3 +その他の診療科の処方箋数

なお、以下の場合は届出義務が免除されます。

  • 前年において業務を行った期間が3ヶ月未満である場合。
  • 前年における総取扱処方箋数を前年において業務を行った日数で除して得られた数が40以下であるとき。

提出先

  1. 提出先:薬局の所在地を管轄する保健福祉事務所、前橋市保健所又は高崎市保健所(以下「保健福祉事務所等」)
    保健福祉事務所等の所在地及び管轄範囲等については、保健福祉事務所相談窓口一覧のページをご覧ください。
  2. 提出部数: 1部

電子申請について

 取扱処方箋枚数の届出は、ぐんま電子申請受付システム(LoGoフォーム)でも手続きすることができます。(前橋市及び高崎市内の薬局を除く)
​ なお、アカウントをお持ちでない場合、新規のアカウント登録が必要です。