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群馬県障害を理由とする差別解消条例(仮称)検討会の設置について
更新日:2018年3月6日
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群馬県障害を理由とする差別解消条例(仮称)について当事者等の意見を聴くため、群馬県障害を理由とする差別解消条例(仮称)検討会を設置しました。
検討会設置要綱の内容は次のとおりです。
所掌事務
- 検討会は、条例に盛り込むべき項目及び内容に関することについて、県に意見を述べるものとします。
構成
- 検討会は、会長及び委員で構成します。
- 会長は、社会福祉法人群馬県社会福祉協議会会長とします。
- 委員は、次に掲げる組織の長が推薦する者とします。
- 会長に事故のあるときは、障害政策課長がその職務を代行します。
検討会委員を推薦いただいた組織の一覧
- 群馬県社会福祉協議会
- 群馬県身体障害者福祉団体連合会
- 群馬県手をつなぐ育成会
- 群馬県重症心身障害児(者)を守る会
- 群馬県知的障害者福祉協会
- 群馬県身体障害者施設協議会
- 群馬県精神障害者家族会連合会
- 群馬県自閉症協会
- 群馬県視覚障害者福祉協会
- 群馬県聴覚障害者連盟
- 群馬県せきずい損傷者協会
- 群馬県精神障害者社会復帰協議会
- 群馬県難病団体連絡協議会
- 群馬県特別支援学校PTA協議会
- 群馬県民生委員児童委員協議会
- 群馬県経営者協会
- 日本労働組合総連合会・群馬県連合会
- 前橋地方法務局人権擁護課
- 群馬県人権擁護委員連合会
- 群馬弁護士会
- 群馬医療福祉大学
- 群馬県市長会(太田市)
- 群馬県町村会(昭和村)
- 群馬県健康福祉部障害政策課
- 群馬県産業経済部労働政策課
- 群馬県生活文化スポーツ部人権男女・多文化共生課
- 群馬県教育委員会事務局義務教育課
- 群馬県教育委員会事務局特別支援教育課
任期
- 構成員の任期は、所掌事務が終了するまでとします。
会議
- 会議は、会長が招集し、会長がその議長となります。
- 会長は、必要と認めるときは、検討会に構成員以外の出席を求め、意見を聴くことができます。
傍聴
- 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は別に定めます。
庶務
- 検討会の庶務は、群馬県健康福祉部障害政策課において処理します。
補則
- この設置要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、検討会において決定します。
施行日
- この設置要綱は、平成29年12月28日から施行します。