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利用者の方へ「障害者総合支援法のサービス」
障害者総合支援法とは|サービスの内容|利用の仕方|利用者負担|地域生活支援事業|障害福祉計画
障害者総合支援法とは
「障害者総合支援法」の前身である「障害者自立支援法」は、平成17年10月31日に成立し平成18年4月1日に施行されました。
これにより従来は障害種別ごとに異なる法律に基づいていた福祉サービスや公費負担医療などが共通の制度の中で提供する仕組みになりました。
「障害者自立支援法」は平成25年4月1日に地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、「障害者総合支援法」に改正されました。
改正点は、以下のとおりです。
(平成25年4月1日~)
- 「制度の谷間」を埋めるため障害者の範囲に難病等が追加
- 地域生活支援事業が追加
- サービス基盤の計画的整備
(平成26年4月1日~)
- 障害支援区分の創設や重度訪問介護の対象が拡大
- 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化
- 地域移行支援の対象が拡大
(平成30年4月1日開始)
- 新サービスとして、自立生活援助、就労定着支援を創設
- 重度訪問介護の訪問先が拡大
- 高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用のため、新高額障害福祉サービス費等給付費を創設
- 補装具費について、購入・修理に加え、貸与が可能に
厚生労働省「障害者総合支援法が施行されました」へ<外部リンク>
サービスの内容
障害者総合支援法に規定されている主なサービスは、次のとおりです。
自立支援給付 | 障害福祉サービス |
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---|---|---|
|
||
地域生活支援事業 |
|
利用の仕方
申請は、原則として、居住している市町村で行います。障害者支援施設などに入所している場合は、入所前に住んでいた市町村に申請します。
- 相談
市町村または相談支援事業者に相談します。
相談支援事業者:障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います
↓ - 申請
市町村へ障害福祉サービス利用のための支給申請書を提出します。市町村は、現在の生活や障害の状況について調査を行います。
↓ - 審査・判定
市町村は障害程度区分を決定した上で、申請者の状況を総合的に勘案して支給決定を行い、障害福祉サービス受給者証を交付します。受給者証にはサービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、内容を確認し、注意事項をよく読んで、大切にお使いください。
↓ - 契約
指定事業者等と利用契約を結びます。
↓ - サービス利用
サービスの提供を受けます。
↓ - 利用者負担の支払い
利用者負担を事業者に支払います。
利用者負担
原則として、利用したサービスの費用の1割を負担(定率負担)することになりますが、負担額が増えすぎないように、次表のように月額負担上限額が設けられています。
区分 |
区分の説明 |
負担上限月額 | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯に属する者 |
0円 |
|
低所得1 | 市町村民税非課税世帯であって、支給決定に係る障害者又は障害児の保護者の収入が年間80万円以下の者 |
0円 |
|
低所得2 | 市町村民税非課税である世帯に属する者 |
0円 |
|
一般1 |
市町村民税課税世帯に属する者のうち、ア又はイに該当し、かつ所得割額16万円(障害児(加齢児を除く。)及び20歳未満の施設入所者にあっては28万円)未満の者 |
居宅で生活する障害児(加齢児を除く。) |
4,600円 |
居宅で生活する障害者(加齢児を含む。)及び20歳未満の施設入所者 |
9,300円 |
||
一般2 |
市町村民税課税世帯で、一般1に該当しない者 |
37,200円 |
<「世帯」の原則>
所得区分認定は、障害者(20歳未満の施設入所者を除く)の場合は、本人とその配偶者のみで判断します(20歳未満の施設入所者及び障害児に係る「世帯」の範囲は、住民基本台帳上の世帯となります)。
このほか、施設等で暮らしている場合等には食費等も自己負担することになります。
なお、さらに所得や資産の状況に応じて利用者負担を減らす減免措置があります。主な減免の制度は次のとおりです。
高額障害福祉サービス費
同じ世帯の中で障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを利用した場合でも、月額負担上限額は変わらず、これを超えた分が支給されます。
食費・光熱費等に係る補足給付
入所施設の食費・光熱費の実費負担については、実費負担しても手元に一定の額が残るよう補足給付が行われます。
各減免制度について、詳しくは、市町村窓口にお問い合わせください。
地域生活支援事業
地域生活支援事業は、介護給付や訓練等給付などによるサービスとは別に、地域での生活を支える様々な事業を市町村と都道府県が協力して実施するものです。これらの事業は、各市町村が実施主体となる事業ですので、利用者負担やサービスの提供の仕方については市町村窓口にお問い合わせください。
- 理解促進研修・啓発
障害者に対する理解を深めるための研修・普及啓発に関するイベント・広報活動を支援します。 - 自発的活動支援
障害者やその家族同士の交流活動等を支援します。 - 相談支援
福祉サービスの利用など日常生活でのさまざまな相談に応じたり、情報の提供をします。 - 成年後見制度利用支援
成年後見制度の利用に表する費用のうちの一部を補助します。 - 成年後見制度法人支援
市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援します。 - 意思疎通支援
手話通訳者等を派遣します。 - 日常生活用具の給付等
体の機能に障害があり日常生活を営むのに支障がある方に対し、生活上の利便向上のための福祉用具を給付または貸与します。 - 手話奉仕員養成研修
手話奉仕員を養成します。 - 移動支援
外出時の円滑な移動を支援します。(自立支援給付の対象とならないケースを対象とします。) - 地域活動支援センターの運営
地域活動支援センター等で、創作的な活動や生産活動に参加する機会を提供します。 - 福祉ホーム運営などその他の事業
住居を求めている障害者が低額な料金で居室等の設備を利用できる福祉ホームの運営のほか、市町村の実情に応じて、自立した日常生活や社会生活の支援のために必要な事業を実施します。
障害福祉計画
障害者総合支援法では、市町村、県のそれぞれに、3年を1期とする「障害福祉計画」を策定することを義務づけています。
「市町村障害福祉計画」では、種類ごとに必要なサービス量等を見込んだり、その見込量を確保するための方策等を定めます。
「県障害福祉計画」では、市町村分をまとめて、種類ごとに必要なサービス量等を見込み、その見込量を確保するための方策等を定めたり、各年度の障害者支援施設の必要入所定員総数等を定めることになっています。