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年金・手当のごあんない
このページでは次の制度についてごあんないします。
1 障害基礎年金
対象者主な対象者は、次のとおりです。
- (1)国民年金加入中に初診日のあるけがや病気で障害の状態になり、障害認定日(注1)に国民年金法に定める障害等級表の1級または2級の障害の状態にある方。(注2)
- (2)20歳になる前に初診日のある障害で、障害認定日(注1)に国民年金法で定める障害等級表の1級又は2級の障害の状態にある方。(注2)
- (3)障害認定日(注1)に国民年金法で定める障害等級表の1級又は2級の障害の状態になかった方(注2)で、その後、65歳になるまでの間に1級又は2級の障害の状態になり、65歳前に請求された方。
注1:障害認定日とは、障害基礎年金に該当するかどうか判定する日のことです。通常は、初診日から1年6ヶ月を経過した日で、この日から年金を受け取る権利が発生します。(ただし、1年6ヶ月以内に症状が固定した場合はその日となります。)なお、20歳になる前から障害のある方は、原則として20歳に達する日が障害認定日です。
注2:国民年金法に定める等級は、身体障害者手帳の等級や基準とは異なります。
受給条件
対象者は、次のいずれかの条件を満たしている必要があります。ただし、20歳になる前に初診日がある場合は、次の条件は問われません。
- (1)初診日の前日において、3分の1以上の保険料の滞納がないこと。
- (2)初診日の前日において、直近1年間の保険料の滞納がないこと。
支給制限
20歳になる前に初診日のある方が受給する場合は、受給者本人の所得による支給制限があり、一定限度額以上の所得のある方は支給停止となります。
年金額
1級=975,125円(月額81,427円)
2級=781,700円(月額65,141円)
※障害基礎年金の受給者に生計を維持されている18歳に達する年度末までの子又は20歳未満で障害等級の1級又は2級の障害の状態にある子がいる場合は、次の額が加算されます。
子1人のとき=年額224,900円
子2人のとき=年額449,800円
子3人以上のとき=年額449,800円+75,000円(子の数-2)
2ヶ月分まとめて2,4,6,8,10,12月に支払います。
窓口
市町村。なお、初診日によっては、社会保険事務所が窓口になる場合もあります。
2 生活福祉資金の貸付
この資金は、低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯を対象としています。下記の条件等は障害者世帯を対象としたものですのでご注意ください。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難な世帯。
窓口
お近くの民生委員又は市町村の社会福祉協議会にご相談ください。
内容
下記リンクをご参照ください。
3 特別児童扶養手当
対象者
障害の程度が次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している保護者。
内容
1級=身体障害者手帳1・2級程度の身体障害、療育手帳の判定がA程度の知的障害、又は精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害。
2級=身体障害者手帳3級程度の身体障害又は日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害若しくは精神障害。
※上記はあくまで目安のため、詳細についてはお住まいの市町村窓口にご確認ください。
支給制限
次の場合は、手当が受けられません。
- (1)本人などの前年の所得が、一定限度額以上の場合
- (2)児童が施設に入所している場合
- (3)児童が障害を支給事由とする公的年金を受給している場合
手当額
1級=月額52,500円(令和2年4月1日~)
2級=月額34,970円(令和2年4月1日~)
4ヶ月分まとめて4、8、11月に支払います。
窓口
市町村
4 児童扶養手当
対象者
父母の離婚などによって、父または母と生計を同じくしていない18歳に達する日以降の最初の3月31日(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満)までの間にある児童を「監護している母」、「監護し、かつ生計を同じくする父」、「父母に代わって養育している者」
※支給要件の詳細については、お住まいの市町村窓口にご確認ください。
支給制限
次の場合等には手当が受けられません。
- (1)受給資格者などの前年の所得が一定限度額以上の場合(一部支給の場合もあります。)
- (2)児童が施設に入所している場合
手当額
児童1人の場合=月額43,160円、一部支給月額10,180円~43,150円(令和2年4月1日~)
児童2人の場合=上記金額に月額5,100円~10,190円を加算
児童3人目以降は1人につき=さらに月額3,060円~6,110円を加算
2ヵ月分まとめて1、3、5、7、9、11月に支払います。
窓口
市町村
5 特別障害者手当
対象者
著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方。ただし、社会福祉施設へ入所中の方や病院に3ヶ月を越えて入院している方は除かれます。
支給制限
障害者本人及び扶養している方の前年の所得が一定限度額以上である場合は、手当の支給が停止されます。
手当額
月額=27,300円(令和4年4月1日~)
3ヶ月分まとめて2、5、8、11月に支払います。
窓口
市町村
6 障害児福祉手当
対象者
日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の方。ただし、障害を支給事由とする給付を受けている方や、社会福祉施設へ入所中の方は除かれます。なお、特別児童扶養手当と併給できます。
支給制限
障害者本人及び扶養している方の前年の所得が一定限度額以上である場合は、手当の支給が停止されます。
手当額
月額=14,850円(令和4年4月1日~)
3ヶ月分まとめて2、5、8、11月に支払います
窓口
市町村
7 心身障害者扶養共済制度
対象者
身体障害児(者)(身体障害者手帳1級から3級)又は知的障害児(者)、精神障害児(者)の保護者で、次の要件に該当する方。
- 入しようとする方(保護者)の年齢は、65歳未満であること
- (2)加入しようとする方(保護者)は、特に疾病や障害がなく、健康な状態にあること
- (3)障害者は、将来独立自活困難な状態にあること
内容
加入者が死亡又は重度の障害状態になった場合、障害児(者)に年金が支給されます。加入者は掛金を納めます。(所得により掛金が減額又は免除になります。)
掛金月額
掛金は、加入時の年齢により固定され、2口まで加入することができます。
給付金
加入者が死亡した場合、毎月20,000円(2口加入の場合 40,000円)
窓口
市町村→県障害政策課
8 交通遺児奨学手当
対象者
交通事故等により扶養者を失い、または扶養者が重度の心身障害となった児童生徒(小中高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校に在籍する者)で、群馬県内に住所を有する満20歳に達する年度までの方。
手当額(月額)
未就学児:7,000円、小学生等:9,000円、中学生等:15,000円
〔公立〕高校生等:23,000円
〔私立〕高校生等:33,000円
高等専門学校生(1~3学年):33,000円
〔自宅〕大学生等:33,000円
〔自宅外〕大学生等:43,000円
※特別支援学校生は各区分に含めます。
窓口
(公財)佐藤交通遺児福祉基金 前橋市大手町1-1-1(群馬県庁道路管理課交通安全対策室内)電話:027(224)2007