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流行性疾患患者通報業務(麻しん・風しん疑い通報)【医療機関向け】

更新日:2024年11月5日 印刷ページ表示

 群馬県内の医療機関における麻しん及び風しんの疑い患者の発生を把握するための事業です。
疑いの段階から情報共有を行うことで、迅速な対応を行うことを目的としています。

 流行性疾患患者通報業務委託実施要領 (PDF:104KB)

通報の対象者

麻しん及び風しんの疑いのある者
(感染症法に基づく届出基準を満たしていない場合を含む)

通報の方法

  1. 麻しん及び風しんの疑いのある患者を診察した医師は、「別記報告用紙:群馬県 麻しん・風しん 疑い患者発生状況報告」 (PDF:101KB)を用いて郡市医師会に通報してください。 ※注 通報は可能な限り当日中としてください。 
  2. 郡市医師会は、1.の情報(別記報告用紙)を県医師会に通報するとともに、管轄の保健所へ情報提供します。
  3. 情報を受けた保健所から医療機関へ情報の照会・確認等を行います。
  4. 県医師会は、医師会員に通報状況を周知します。

※注 感染症法に基づく届出基準を満たす場合は、上記の報告に併せて保健所へ発生届の提出をお願いします。​

 感染症法に基づく医師の届出のお願い<外部リンク>

※注 御不明な点は最寄りの保健所にお問い合わせください。

患者さんにお伝えしていただきたいこと

  • ​診断が出るまでの間は外出を控え、できるだけ人と会うことを避けること。

  • 保健所から、調査のための連絡があること。

麻しん・風しん(疑いを含む)患者さんに渡すリーフレット

麻しん・風しん疑いと診断された人へ (PDF:435KB)

麻しん・風しん疑いと診断された人へ(やさしい日本語版) (PDF:421KB)

検査について

特定感染症予防指針により、麻しん及び風しんと診断した場合は検査の実施が求められます。

<IgM抗体検査>

  • 医療機関にて実施をお願いします。

 ※注 発疹出現後4日以降の採取が望ましいとされています。

<PCR検査>

  • 衛生環境研究所において実施します。検体((1)咽頭拭い液、(2)全血(EDTA採血管)、(3)尿)の採取に御協力をお願いいたします。​

 ※注 発症後1週間以内の採取が望ましいとされています。

 ※注 実施の可否については事前に保健所とご相談ください