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(県内医療機関の皆様向けの情報)麻しんに対する平時からの備えと、麻しん(疑い含む)診断時の対応について

更新日:2026年5月21日 印刷ページ表示

麻しんは、感染症法における五類感染症として、全数届出が求められる感染症です。
また、感染力の高さから、感染拡大防止のための対策を早急に行うことが必要となります。
平時からの備えと、麻しん(疑い例を含む)と診断した際の対応が重要です。

平時からの備え

職員のワクチン接種歴、抗体価の確認

麻しんは、2回のワクチン接種で予防可能です。
2回の接種記録を確認できない場合や、十分な抗体価を保有していない場合は、ワクチン接種を積極的に御検討ください。

麻しん(疑い含む)診断時の対応

麻しん(疑い)と診断した場合のフローチャート (PDF:652KB)

 フローチャートは、次のStep1からStep6までの手順をまとめたものです。診療の合間等、迅速な確認が必要な場合に御参照ください。

Step1 所属郡市医師会へ報告

 群馬県の「流行性疾患患者通報業務委託実施要領」に基づき、所属郡市医師会あてに「群馬県麻しん・ 風しん疑い患者発生状況報告」を提出してください。

 なお、医師会に属さない医療機関におきましては、最寄りの保健所へ御相談ください。

参考:流行性疾患患者通報業務委託実施要領 (PDF:99KB)

Step2 最寄りの保健所に連絡

 所属郡市医師会に通報していただいた情報は、医師会から最寄りの保健所へ情報共有されます。
 それに合わせて、情報の確認を行いますので、最寄りの保健所に電話連絡をお願いいたします。

保健福祉事務所(保健所)一覧

保健所が医療機関に確認したい事項

  • 患者の基本情報:氏名、年齢、性別、生年月日、住所、所在地、連絡先、学校や勤務先、 海外渡航歴等
  • 発症からの経過
  • 麻しんの予防接種歴(母子健康手帳等の記録に基づくもの)や罹患歴(診断書等の記録に基づくもの)
  • 検査実施状況(麻しんの検査状況や、除外診断をした疾患等) 

Step3 遺伝子検査用検体の採取

 群馬県衛生環境研究所において、麻しんウイルスの遺伝子検査を実施します。保健所職員が検体採取容器をお届けしますので、可能な限り、次の3種類の検体を採取してください。

  1. 血液(全血)
    EDTA入り採血管に採取してください(ヘパリンは不可)
  2. 尿
  3. 咽頭ぬぐい液

採取後の検体は、保健所職員が回収するまで冷蔵(4度)で保管してください。

検体採取と回収の流れの図の画像

なお、血清IgM抗体検査については、必要に応じて医療機関で実施をお願いいたします。

Step4 患者への説明

 保健所から、調査のための電話連絡があることを御説明ください。併せて、保健所の電話番号もお伝えいただくようお願いいたします。

 感染拡大防止についての御説明をお願いいたします。説明の際には、以下の資料や、ホームページに掲載されている資料を御活用ください。

麻しん(はしか)に注意しましょう(衛生環境研究所)

Step5 麻しん接触者リストの作成

患者が麻しん確定となった場合の迅速な対応につなげるため、該当患者の受診時に、院内で接触した職員や来院者等のリストの作成をお願いします。リストアップに際しては、以下の様式を御活用ください。

麻しん接触者リスト (Excel:23KB)

Step6 遺伝子検査の結果が出た後の対応

 Step3で採取いただいた検体は、保健所職員が衛生環境研究所に搬入し、遺伝子検査が行われます。
 検査結果が出た際には、その結果と、患者の臨床症状や経過等を踏まえ、対応を総合的に判断いただく必要があります。

検査が陽性の場合

 感染症法に基づく届出基準を満たす場合は、麻しんと診断し、以下に示す対応をお願いします。

  • 最寄りの保健所に書類を御提出ください。
  1. 感染症法に基づく発生届
  2. Step5で作成した麻しん接触者リスト
  • Step5でリストアップした接触者に、保健所から疫学調査のための電話連絡があることをお伝えください。なお、リストアップした接触者のうち、貴施設職員の健康観察については、貴施設にお願いさせていただきます。

検査が陰性の場合

 麻しんを積極的に疑う状況ではありませんが、臨床経過やIgM抗体検査の結果等から麻しんとして診断される場合もあります。保健所と御相談ください。

参考