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群馬県新型インフルエンザ等対策行動計画の概要
更新日:2020年11月11日
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1 趣旨
- 「新型インフルエンザ等対策特別措置法」第七条の規定により、群馬県行動計画を作成する。
- 平成25年6月7日に作成された「政府行動計画」に基づき、県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画を定める。
2 概要
県行動計画(平成23年3月改定版)を基本として、政府行動計画で新たに盛り込まれた措置の運用等を追加し、修正した。
1.対策の目的
- 感染拡大を可能な限り抑制し、国民の生命及び健康を保護する。
- 国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにする。
2.構成内容
- 主要対策(6項目):「実施体制」、「サーベイランス・情報収集」、「情報提供・共有」、「予防・まん延防止」、「医療」、「国民生活及び国民経済の安定の確保」
- 発生段階:未発生期→海外発生期→国内発生早期→国内感染期→小康期
※国内発生早期には、県内未発生期、県内発生早期の段階が想定される。
※国内感染期には、県内未発生期、県内発生早期、県内感染期の段階が想定される。
3.新たな措置
- 指定(地方)公共機関の役割等
- 県民に対する不要不急の外出自粛、施設の使用制限等の要請、指示
- 医療関係者に対する医療実施の要請、指示
- 予防接種に係る特定接種と住民接種の方法 等
3 計画の施行日
平成25年12月24日