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ご活用ください!「元気県ぐんま」マスコットキャラクター
更新日:2024年9月19日
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- 群馬県では、「元気県ぐんま」をより多くの県民の方々に知っていただくため、マスコットキャラクターを作成しました。
- 「元気県ぐんま」の趣旨に賛同し、その普及推進を行っていただける機関・団体・企業の方等に、本マスコットキャラクターを積極的にご活用いただきたいと考えております。
- マスコットキャラクターをご利用いただける場合は、利用規約及びガイドラインの内容をご確認・同意いただいた上で、使用申請の手続きをしていただく必要があります。
「元気県ぐんま」マスコットキャラクター利用規約
1.目的
「元気県ぐんま」マスコットキャラクター(以下「キャラクター」という。)利用規約(以下「本利用規約」という。)は、「元気県ぐんま」の趣旨に賛同し、その普及推進を行うためにキャラクターを利用する際に、必要な事項を定めるものです。
「元気県ぐんま」の趣旨
健康寿命を延伸し、すべての県民が健やかで心豊かな生活できる持続可能な活力ある健康長寿社会の実現を目指します。健康増進計画「元気県ぐんま21」に基づいて、生活習慣の改善や生活習慣病の発症予防、社会環境の質の向上などに向けた健康増進対策を積極的に推進します。
2.キャラクターの利用条件
- (1)キャラクターは、群馬県が推進する「元気県ぐんま」の趣旨に賛同し、その普及推進を行おうとする以下の機関・団体・企業に限り、利用できます。
- 県有施設及び県内市町村の健康増進関連部署・機関
- 元気県ぐんま21推進会議の構成団体
- 健康づくり協力店及び健康情報ステーション、ぐんま食育応援企業
- 県内の給食施設
- 県内で健康づくり・食育推進活動を行う団体
- (2)キャラクターは、「元気県ぐんま」を推進することを目的に、関連する印刷物(チラシ・パンフレット・ポスター等)・資材(名刺・封筒等)等に利用できます。
- (3)キャラクターの利用料は、無償とします。
3.キャラクターの利用方法
- 別紙『「元気県ぐんま」マスコットキャラクター利用申請書』を作成し、健康長寿社会づくり推進課長(以下「課長」という)あて提出します。
- 課長は、申請書の内容を審査の上、利用承認を行うとともに、キャラクターのデータを提供します。
- 本利用規約および『「元気県ぐんま」マスコットキャラクター利用ガイドライン』に従った上で、キャラクターを利用することができます。
4.キャラクター利用上の留意事項
- (1)キャラクターの利用承認を受けた機関・団体・企業は、課長が承認した用途に限定してキャラクターを利用し、その権利を第三者に譲渡、担保提供もしくは転貸し、または代理利用を認めることはできません。
- (2)以下の場合にはキャラクターを利用できません。
- 特定の政治、思想、宗教、募金等の活動目的で利用されるおそれのある場合
- 法令や公序良俗に反するおそれのある場合
- 不当な利益を上げるために利用されるおそれのある場合
- 特定の個人または団体の売名に利用されるおそれのある場合
- 「元気県ぐんま」の正しい理解の妨げとなるおそれのある場合
- その他、課長が不適当と認めた場合
- (3)利用者は、課長から要請があった場合は、キャラクターの利用実態の報告またはキャラクターを利用した印刷物等の提出を行わなければなりません。
- (4)(3)により課長がキャラクターの利用が適切でないと認めるときは、利用を中止させることができます。
- (5)本キャラクターを利用した施策、活動等に関する事故・苦情などが発生した場合は、利用者の責任の下で必要な措置を講じてください。
5.規約の改訂
本利用規約は、事前の通知なく、必要に応じて改訂される場合があります。
附則
本利用規約は、令和6年7月1日から施行します。