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群馬県歯科口腔保健の推進に関する条例

更新日:2014年1月9日 印刷ページ表示

 歯と口腔の健康を保つことは、県民が健康で元気な生活をいつまでも続けていく上で、とても重要です。
 本県では、口腔の健康づくりが、県民の全身の健康の維持増進に果たす役割が大きいことから、県民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保することを目的に、平成25年3月に議員提案により「群馬県歯科口腔保健の推進に関する条例」が制定され、平成25年4月1日に施行されました。

群馬県歯科口腔保健の推進に関する条例の概要

群馬県歯科口腔保健の推進に関する条例は次のような内容になっています。

  1. 県の責務、県民、歯科医療等業務従事者、保健医療福祉関係者、教育保育関係者、事業者、労働衛生に携わる者及び医療保険者の役割を定めています。
  2. 県は、県民の歯科口腔保健の推進に関する基本的な方針、目標、計画その他の基本的事項を定め,概ね5年ごとに基本的事項の見直しを行います。
  3. 県は、歯科口腔保健に関する正しい知識の普及啓発を行います。
  4. 県は、歯科疾患の予防に向けた取り組みや、歯科疾患を早期発見し、早期に治療を受けることを促進します。
  5. 県は、生涯を通じた各ライフステージにおける歯科口腔保健に関する施策を実施します。
  6. 県は、歯科医療等業務従事者等に対する情報提供、研修等、歯科口腔保健の取組への支援を行います。
  7. 県は、県民の歯科口腔保健の実態について必要な調査を行い、結果を公表します。