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令和元年度 群馬県青少年会館指定管理者の選定及び募集要項について
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公告文
群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年群馬県条例第50号)第2条の規定により、指定管理者の指定を受けようとする団体を次のとおり公募するので、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成16年教育委員会規則第14号)第2条第2項の規定により公告する。
令和元年7月1日
群馬県教育委員会教育長 笠原 寛
<以下、一部省略した募集要項を掲載>
1 公の施設の名称及び所在地
名称 群馬県青少年会館
所在地 前橋市荒牧町2番地12
2 指定管理者が行う管理業務の範囲
青少年の健全な育成を推進するための業務
青少年団体の育成及び指導
青少年会館の利用の承認等に関する業務
青少年会館の利用の承認の取消し等に関する業務
青少年会館の休館日の変更等に関する業務
青少年会館の利用料等の収受等に関する業務
青少年会館の施設及び附属設備の維持管理に関する業務
その他、青少年会館の管理に必要な業務
3 指定の期間
令和2年4月1日~令和7年3月31日までとする。
ただし、指定の期間中であっても、施設の管理を継続することができないと認めるときは、指定を取り消すことがある。
4 申請に必要な資格
指定の申請を行うことができるのは、法人その他の団体(以下「団体」という。)で、次に掲げる条件のすべてを満たすものとする。
1 団体又はその代表者が、次の事項(欠格事項)に該当しないこと
- 法律行為を行う能力を有しない者
- 破産者で復権を得ない者
- 地方自治法施行令第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、群馬県における一般競争入札等の参加を制限されている者
- 当該団体の責めに帰すべき事由により、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき群馬県又は他の地方公共団体から指定を取り消され、その取消しから2年を経過しない者
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
- 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
- 暴力団員等が事業活動を実質的に支配している者
- 親会社等又はその代表者、役員等が(5)から(7)までに該当する者
- 前4項目までに掲げる者と便益の供与、交際等の関係を有する者(雇用又は使用している場合及び業務委託、資材調達等をしている場合を含む。)
- 納付すべき税(群馬県税、法人税、消費税及び地方消費税)を滞納している者
- 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率が達成されておらず、かつ障害者雇用納付金を滞納している者
- 群馬県議会議員、知事、副知事、企業管理者及び行政委員会の委員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人となっている団体(議員以外の者にあっては、群馬県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。企業管理者及び行政委員会の委員については、その職務に関連する施設に限る。)
2 県内に事務所・事業所を有する団体であること。
3 グループ申請の場合の条件
- 複数の団体がグループを構成して応募する場合は、代表となる団体を定めるとともに構成団体は連帯して責任を負います。
- グループを構成するすべての団体は、前記1から2までの条件を満たす必要があります。
- 同時に本会館の指定管理者に応募する複数のグループの構成団体となることはできません。
- 単独で応募した団体は、グループで応募する場合の構成団体となることはできません。
- 代表となる団体及びグループを構成する団体の変更は原則として認めません。ただし、グループを構成する団体については、業務遂行上支障がないと群馬県が判断した場合に限り、変更を認める場合があります。
4 別添仕様書に記載の青少年健全育成事業を実施するにあたり、社会教育主事となりうる資格を有する職員を3名以上配置すること。
5 申請の方法
提出書類
指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添えて申請すること。
なお、審査の過程で追加資料の提出を求めることがある。
- 事業計画書 事業計画書には次の事項を記載すること。
- 法人に関する事項
- 管理運営方針に関する事項
- 実施計画に関する事項
- 収支計画に関する事項
- 管理運営体制に関する事項
- 自主事業に関する事項
- 事業計画書要旨
- 申請の日の属する事業年度の直近3事業年度における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類
- 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書又はこれに類する書類
- 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
- 登記事項証明書
- 役員の名簿
- 群馬県税、消費税及び地方消費税、その他納付すべき税の納税証明書
- 労働保険に加入していることを証する書類
- 社会保険に加入していることを証する書類
- 就業規則、給与規程又はこれらに類する書類
- 育児休業規程等各種雇用関係規程
- 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用状況報告書の写し(提出義務がある事業者に限る。)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用納付金にかかる申告書の写し及び納付書の写し(平成29年度及び平成30年度のもの)(対象となる事業者に限る。)
- 法人又は代表者が欠格事項に該当しない旨の申告書
- グループ申請に関する書類
- 指定管理者の募集へのグループによる申請に当たっての誓約書
- グループ構成表
- 委任状
提出方法
提出場所
後述9の提出先
提出方法
持参により提出。電子メールやファクシミリによる提出は無効。
提出部数
提出部数は、正1部、副10部の計11部とします。ただし、併せて申請書の内容を電子データで提出する場合は、編綴済みの正1部、未編綴の副1部の計2部及び印刷・複写が困難なリーフレット等資料11部でよいものとする。
6 申請受付期間
令和元年7月1日(月曜日)から8月30日(金曜日)までの午前9時から午後5時の間(正午から午後1時までの間を除く。)
なお、土曜日、日曜日及び祝日は除く。
7 選定の基準
選定委員会が、次の基準により審査の上、申請者が指定管理者の候補者に適すると判断した場合に、その旨を群馬県に答申する。群馬県は、選定委員会の答申結果を基に候補者を決定する。
- 事業計画の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであること。(主なチェック項目:施設管理の基本的な考え方、平等・公平なサービスの提供等)
- 事業計画の内容が当該施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。(主なチェック項目:サービス向上の取組の妥当性、独自のざん新なアイデアの活用、収支計画の実現可能性、経済性等)
- 指定管理者の指定を受けようとする団体が事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。(主なチェック項目:管理運営体制の妥当性、財務状況の健全性、法令遵守等)
- その他施設の設置目的を達成するために必要と認める基準を満たすものであること。(主なチェック項目:利用者要望への対応、緊急時の対応、専門的知識等)
8 その他
1 募集要項の配布
- 配付期間 令和元年7月1日(月曜日)から8月30日(金曜日)まで
- 配付時間
下記配付場所では配付期間内(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の午前9時から午後5時まで(ただし正午から午後1時までの間を除く)
群馬県ホームページでは配付期間内の終日(配付最終日(8月30日)は午後4時をもって掲載を終了する。)。
- 配付場所 後述9の提出先または群馬県ホームページ(https://www.pref.gunma.jp/)
2 申請に関する現地説明会
申請に関する現地説明会を次のとおり開催しますので、参加を希望する場合は、説明会参加申込書(別添様式5)により申し込んでください。
- 日時:令和元年7月19日(金曜日)13時30分から
- 場所:群馬県青少年会館 2階 中会議室
- 申込:令和元年7月17日(水曜日)午後5時00分必着
後記9の連絡先へ、郵送、ファクシミリ又は持参により提出してください。
また、申請書受付締切日までの間は、現地説明会以外の日においても事前に後記9の連絡先に連絡の上、随時施設の見学が可能です。ただし、現地での説明はできない場合があります。
3 申請に関する質問
申請に関する質問は、原則として、質問票により行うこと。質問票は、後記9の連絡先まで送付(メール可。令和元年8月19日(月曜日)まで)。回答は、原則として、群馬県ホームページに掲載する。
9 申請書の提出先、募集要項の配布場所及び問い合わせ先
郵便番号371-8570
前橋市大手町一丁目1番1号
群馬県教育委員会生涯学習課青少年教育係(県庁25階南側フロア)
電話番号027-226-4669 Fax027-224-8780
E-mail:kigakushu@pref.gunma.lg.jp