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親子連れ投票について
更新日:2026年9月4日
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平成28年度に、投票所に入ることができるこどもの範囲が、「選挙人の同伴する幼児」から「選挙人の同伴する18歳未満の方」に拡大されました。
こどもに、投票所やあなたの投票する姿を見せることは、こどもの将来の投票につながります。
選挙では、ぜひお子様などと一緒に、投票所へお出かけください。
ご注意
- 投票される方の家族等でなくても同行できますが、こどもだけでは入場できません。
- 投票所内で騒ぐなど、投票管理者が投票所の秩序が損なわれると判断したときは、入場をお断りする場合があります。
- 投票される方の代わりにこどもが投票用紙に記入したり、投票用紙を投票箱に入れたりすることはできません。
参考(総務省作成チラシ)
画像をクリックすると、チラシを掲載している総務省のホームページに遷移します。








