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親子連れ投票について

更新日:2026年9月4日 印刷ページ表示

 平成28年度に、投票所に入ることができるこどもの範囲が、「選挙人の同伴する幼児」から「選挙人の同伴する18歳未満の方」に拡大されました。
 こどもに、投票所やあなたの投票する姿を見せることは、こどもの将来の投票につながります。

 選挙では、ぜひお子様などと一緒に、投票所へお出かけください。

ご注意

  • 投票される方の家族等でなくても同行できますが、こどもだけでは入場できません。
  • 投票所内で騒ぐなど、投票管理者が投票所の秩序が損なわれると判断したときは、入場をお断りする場合があります。
  • 投票される方の代わりにこどもが投票用紙に記入したり、投票用紙を投票箱に入れたりすることはできません。

参考(総務省作成チラシ)

画像をクリックすると、チラシを掲載している総務省のホームページに遷移します。

子どものころに親の投票についていったことのある人はない人に比べて投票率が20ポイント以上高いチラシ画像<外部リンク>

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