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特定建築主による再生可能エネルギー設備の導入義務付け

更新日:2023年7月6日 印刷ページ表示

 特定建築主(延床面積2,000平方メートル以上の建築物を新築、増築又は改築しようとする者)に、再生可能エネルギー設備の導入を義務付けています。本制度の詳細につきましては、「群馬県地球温暖化対策指針(特定建築物編)」(PDF:1.26MB)を御確認してください。

参考 計画書制度

 特定建築主につきましては、再生可能エネルギー設備導入義務のほか、特定建築物排出量削減計画及び特定建築物再生可能エネルギー設備等導入計画の提出や各種実施報告等が義務付けられています。各計画書制度につきましては、以下のページより御確認お願いいたします。

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