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令和5年度桜山森林公園 指定管理者選定要項

更新日:2023年6月30日 印刷ページ表示

公告文
 桜山森林公園に係る指定管理については、次の理由により、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年群馬県条例第50号)第五条第1項第三号の規定により、第二条の規定による公募によらず当該施設に係る指定管理者の候補者を選定することとするので、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年群馬県規則第63号)第四条の規定により公告する。

令和5年6月30日
群馬県知事 山本 一太

非公募の理由
 桜山森林公園は藤岡市が管理する桜山公園の隣接区域に位置し、一体的な管理運営や密接な連携により、効果的・効率的な管理運営が期待できることから、公募によらず、藤岡市のみを対象として選定の手続を進めることが適当であるため。

桜山森林公園指定管理者選定要項

1 施設の名称及び所在地

1 名称 桜山森林公園

2 所在地 藤岡市三波川 地内

2 指定管理者に行わせる管理業務の範囲

業務の範囲は、次に掲げる業務とします。(詳細は仕様書を確認のこと)

1 森林公園内における樹木、施設及び付属施設の維持管理に関する業務

2 その他、森林公園の管理に関する事務のうち、知事が別に定める業務

3 指定の期間

 令和6年4月1日から令和11年3月31日までとします。
 ただし、指定の期間中であっても、施設の管理を継続することができないと認めるときは、指定を取り消すことがあります。

4 申請の方法

1 提出書類

 指定管理者指定申請書(群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則別記様式1)(別添様式1)に、次に掲げる書類を添えて申請してください(各種証明書等の添付は、原本の写しでも差し支えありません)。
 なお、審査の過程で追加資料の提出を求めることがありますので、あらかじめご承知おきください。

 (1) 事業計画書(別添様式2)
 事業計画書には次の事項を記載してください。

  • 団体に関する事項
  • 管理運営方針に関する事項
  • 実施計画に関する事項
  • 自主事業に関する事項
  • 収支計画に関する事項
  • 管理運営体制に関する事項

 (2) 事業計画書要旨(別添様式3)
   事業計画書の内容をA4判2ページ程度にまとめてください。
 なお、事業計画書要旨は、申請受付期間終了後、群馬県ホームページで公表します。
 (3)  労働保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)
   (4)  社会保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)
 ※健康保険・厚生年金保険については、保険料の領収書、納入証明書又は、新規適用届。雇用保険については、領収書、確定保険料申告書、納入証明書又は、雇用保険適用事業所設置届等。
   (5)  就業規則の写し(届出義務がある事業者に限る。)
   (6)  障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用状況報告書の写し(提出義務がある事業者に限る。)
   (7)  障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用納付金にかかる申告書の写し及び納付書の写し(令和3年度及び令和4年度のもの)(対象となる事業者に限る。)

2 提出方法

電子申請受付システム、電子メール、持参又は郵送(引受及び配達が記録されるものに限る)により、提出してください。ファクシミリによる提出は無効とします。

(1) 電子申請受付システムの場合
 ぐんま電子申請受付システムにより申請してください。

(2) 電子メールの場合
 件名を[桜山森林公園_指定管理者指定申請書」とし、以下のメールアドレスに送付してください。

 rinseika(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
 ※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。

 なお、7MBを超えるメールは受信できませんので、添付ファイルのサイズが大きい場合は、複数回に分けて送付してください。

(3) 持参又は郵送の場合

  • 提出場所
    前橋市大手町一丁目一番一号
    群馬県環境森林部森林局林政課森林活用推進係
    (群馬県庁17階南側フロア)
  • 提出物
    CD・DVD又は紙媒体による。紙媒体の場合は、正1部、副16部の計17部とします。

5 申請受付期間

 申請を受け付ける期間は、令和5年7月27日(木曜日)8時30分から令和5年8月31日(木曜日)17時15分までとします。なお、持参の受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く8時30分から17時15分までとします。
 また、郵送の場合は、令和5年8月31日(木曜日)17時15分必着とする。

6 選定の基準

 次の(1)から(4)までのいずれにも該当するものの中からもっとも適切に森林公園の管理を行うことができると認めたものを指定管理者として指定します。

(1)事業計画の内容が群馬県民の平等な利用を確保することができるものであること。
 (主なチェック項目:施設管理の基本的な考え方、平等・公平なサービスの提供など)
(2)事業計画の内容が当該施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。
 (主なチェック項目:サービス向上の取組の妥当性、独自のざん新なアイデアの活用、収支計画の実現可能性、経済性など)
(3)指定管理者の指定を受けようとする団体が事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
 (主なチェック項目:管理運営体制の妥当性、財務状況の健全性、法令遵守など)
(4)その他施設の設置目的を達成するために必要と認める基準を満たすものであること。
 (主なチェック項目:利用者要望への対応、緊急時の対応、専門的知識など)

7 その他

1 選定要項の配布

 指定管理者選定の詳細および申請書の様式等については、以下の日程で配布する選定要領で確認してください。
 (1) 配布期間
 令和5年6月30日(金曜日)から令和5年8月31日(木曜日)まで
 (2) 配布時間

  • 下記配布場所では配布期間内(土曜日及び日曜日及び祝日を除く)の8時30分から17時15分まで
  • 群馬県ホームページでは配布期間内の終日
    ※配布初日(6月30日(金曜日))は13時から配布を開始します。
    ※配布終了日(8月31日(木曜日)は16時をもって掲載を終了します。
    ※サーバの不調やメンテナンス等により、一時的に閲覧及びダウンロードができなくなることがあります。

 (3) 配布場所
 上記の提出場所または群馬県ホームページ
 ※群馬県ホームページで内で「群馬県立森林公園「桜山森林公園」指定管理者募集要項」で検索してください。

2 申請に関する質問

 申請に関する質問は、原則として質問票(別添様式6)により行い、後記の連絡先まで送付してください(メール可。令和5年8月24日(木曜日)まで)。
 回答は、原則として群馬県ホームページに掲載します。

8 申請書等の提出先、選定要項の配布場所および問い合わせ先

 〒371-8570
 前橋市大手町一丁目一番一号
 群馬県環境森林部林政課森林活用推進係(県庁17階南側フロア)
 電話番号: 027-226-3216
   メール:rinseika(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
 ※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。