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群馬県主任計量者資格試験実施要綱
群馬県主任計量者資格試験実施要綱 (PDF:156KB)
群馬県主任計量者資格試験実施要綱様式 (PDF:84KB)
目的
第1条 この要綱は、計量法(平成4年法律第51号)第108条第5号ロに掲げる者のうち長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明事業(以下「一般計量証明事業」という。)に係る計量管理を行う主任計量者に適合する基準として、群馬県計量検定所長(以下「所長」という。)が実施する主任計量者資格試験(以下「試験」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
受験資格
第2条 試験を受けようとする者(以下「受験者」という。)は、次の各号のいずれかの事業所に従事する者又は従事する予定の者でなければならない。
一 県内に所在地を置き、一般計量証明事業の登録を受けようとする事業所
二 県内に所在地を置き、現に一般計量証明事業の登録を受けている事業所
実施期日等
第3条 試験は、一年度に2回実施することとし、実施期日は次の各号に掲げる日とする。ただし、所長が必要と認める場合は、試験の実施期日を変更できるものとする。
一 第一回:当該年度の9月の第一金曜日
二 第二回:当該年度の3月の第一金曜日
2 試験の実施時刻は、所長が試験を実施する毎に定めることとし、実施期日等と併せ群馬県計量検定所のホームページに掲載する。
実施場所
第4条 所長は、試験を実施する毎に、試験の実施場所を定めるものとする。
受験申込等
第5条 受験者は、試験の実施の期日の40日前から20日前までの間に「主任計量者資格試験申込書」(別記様式第1号)を群馬県計量検定所へ提出するものとする。なお、申込開始日及び申込締切日が週休日または休日の場合、申込開始日にあっては直前の開庁日とし、申込締切日にあっては直後の開庁日とする。
2 障がいのある受験者で、受験の際に配慮が必要な者は、前項の「主任計量者資格試験申込書」を提出する前に、群馬県計量検定所にその旨を申し出るものとする。申出があった場合、受験の際にその障がいの状況に応じた配慮を講ずることができる場合がある。
受験決定
第6条 所長は、「主任計量者資格試験申込書」の提出を受け受験者が第2条に該当すると認められるときは、試験の実施の期日の10日前までに受験を決定した旨及び試験の実施時刻等を受験者あて通知するものとする。
試験内容等
第7条 所長は、試験を実施する毎に試験問題を作成することとし、回答方法は多岐選択式とする。
2 試験時間は全体を通じ60分間とする。
3 総出題数は20問とし、出題範囲及び出題数は次に掲げるとおりとする。
一 計量に関する基礎知識:5問
二 計量器に関する知識:5問
・ただし、受験者が「主任計量者資格試験申込書」の事業区分欄に記載した区分(長さ、質量、面積、体積又は熱量)に応じた内容とする。
三 計量関係法規:10問
4 各問題とも一問正答につき5点とし、計100点を満点とする。
5 試験の立会者は、群馬県計量検定所の職員が行うこととし、試験を実施する毎に所長が指名する。
合格の基準等
第8条 受験者のうち70点以上を得点した者を合格とする。
2 所長は、試験の実施の期日から7日以内に合格した者あて「主任計量者試験合格証」(別記様式第2号)を交付し、不合格となった者あて不合格の旨を通知するものとする。
講習会の実施
第9条 所長は、試験を実施する前に、受験者を対象に計量証明に必要な知識に関する講習会(以下「講習会」いう。)を開催することとする。
2 講習会の開催時間は概ね1時間とする。
3 講習会の内容は、計量証明に必要な知識に関するものとし、受験者が「主任計量者資格試験申込書」の事業区分欄に記載した区分(長さ、質量、面積、体積又は熱量)に応じた内容を含むこととする。
4 講習会の講師は、群馬県計量検定所の職員が行うこととし、講習会を開催する毎に所長が指名する。
5 所長は、講習会に使用する資料を作成し、受験者あて受験を決定した旨を通知する際に、郵送又は受験者が「主任計量者資格試験申込書」の連絡用電子メールアドレス欄に記載した電子メールアドレスあてに当該資料の電子データを送信することにより送付するものとする。
その他
第10条 この要綱に定めるものを除く外、必要な事項は、所長が定めるものとする。
附則
この要綱は、平成21年1月21日から施行する。
この要綱の改正は、平成29年7月7日から施行する。
この要綱の改正は、令和元年7月23日から施行する。
この要綱の改正は、令和7年12月10日から施行する。








