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発達障害とは
更新日:2011年3月1日
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発達障害は、近年まで社会の中で十分に知られていない障害で、支援体制も不十分なものでしたが、平成17年4月、「発達障害者支援法」が施行され、社会全体で理解し、支援を行っていくこととされました。
この法律で、発達障害は、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されています。
原因は、脳機能の不全と言われていますが、詳細はまだ解明されていません。親の育て方や家庭環境、本人のわがまま、努力不足が原因ではありません。
発達障害の基本的な特性は、生涯にわたって継続しますが、本人や周囲が、早めに特性を理解し、適切に対応することにより、二次的な問題(不登校、ひきこもり、非行、うつ・強迫症状等の精神症状など)の発生を防ぎ、学校・職場等の社会生活における適応力が向上し、さらにはその能力を十分に発揮することも可能となります。