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医療関係職種養成施設(所)について
更新日:2019年3月29日
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1 概要
医務課では、県内の医療関係職種養成施設の指定、指定内容の変更承認及び届出並びに監督等に関する業務を行っています。
※「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)」の施行により、平成27年4月1日から、各種養成施設の指定及び監督に係る事務・権限が、地方厚生局長から養成施設の所在地を管轄する都道府県知事に移譲されました。
2 医務課が所管する医療関係職種養成施設(所)
診療放射線技師養成所、臨床検査技師養成所、理学療法士養成施設、作業療法士養成施設、視能訓練士養成所、言語聴覚士養成所、臨床工学技士養成所、義肢装具士養成所、救急救命士養成所、歯科衛生士養成所、歯科技工士養成所、はり師・きゆう師養成施設、柔道整復師養成施設
※保健師、助産師、看護師、准看護師の養成施設については「県内の看護師等養成施設一覧」のページをご覧ください。
3 群馬県内の医療関係職種養成施設(所)一覧
養成施設(所)一覧(令和6年4月1日時点) (Excel:11KB)
4 各種養成施設(所)指導要領・ガイドライン
5 変更承認申請及び変更届について
医療関係職種養成施設(所)の変更承認申請及び変更届「Logoフォーム」<外部リンク>より申請してください。
※電子申請対応職種
理学療法士及び作業療法士、臨床工学技士、はり師及びきゅう師、柔道整復師、歯科衛生士、救急救命士
6 更新履歴
- 令和6年6月25日 「変更承認申請及び変更届について」の申請方法を「Logoフォーム」に変更しました。
- 令和5年3月8日 「群馬県救急救命士指導要領」を掲載しました。
- 令和4年12月1日 「群馬県言語聴覚士指導要領」を掲載しました。
- 令和4年11月2日 ページ全体のレイアウトを刷新しました。