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令和3年度ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設設置者の自主測定結果について
ダイオキシン類対策特別措置法に規定される特定施設の設置者は、施設から出る排出ガス及び排出水等に含まれるダイオキシン類を毎年1回以上測定し、その結果を知事に報告することが義務づけられています。
令和3年度の報告状況及び自主測定結果は次のとおりでした。
1 結果
報告のあった施設・事業場のうち1事業場で排出基準超過がありました。
排出基準不適合施設については、指導を行い、改善を確認しました。
2 ダイオキシン類測定結果の報告状況
(1)大気基準適用施設
特定施設の種類 | 特定施設数 (注1) |
報告対象施設数 (注2) |
排出ガス濃度報告施設数 | 排出ガス濃度 (ng-TEQ/立方メートルN) |
基準不適合施設数 |
---|---|---|---|---|---|
製鋼の用に供する電気炉 | 1施設 | 1施設 | 1施設 | 0.012ng-TEQ/立方メートルN~0.060ng-TEQ/立方メートルN | 0 |
亜鉛の回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 |
2施設 | 2施設 | 2施設 | 0.00000012ng-TEQ/立方メートルN~0.0013ng-TEQ/立方メートルN | 0 |
アルミニウム合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 | 14施設 | 11施設 | 10施設 | 0ng-TEQ/立方メートルN~0.66ng-TEQ/立方メートルN | 0 |
廃棄物焼却炉 | 91施設 | 74施設 | 72施設 | 0~5.7ng-TEQ/立方メートルN | 1 |
小計 | 108施設 | 88施設 | 85施設 | 1 |
(注1)令和4年4月31日時点で設置または使用届が提出されている施設
(注2)休止中の施設を除いた特定施設数
(2)水質基準適用事業場
事業場内の主たる特定施設の種類 | 事業場数 (注1) |
報告対象事業場数 (注2) |
報告事業場数 | 排出水濃度 (pg-TEQ/リットル) |
基準不適合事業場数 |
---|---|---|---|---|---|
アセチレン洗浄施設 | 1事業場 | 1事業場 | 1事業場 | 0.0077pg-TEQ/リットル | 0 |
亜鉛回収の精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設 | 1事業場 | 1事業場 | 1事業場 | 0.21pg-TEQ/リットル | 0 |
廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設・湿式集じん施設・灰の貯留施設 | 11事業場 | 2事業場 | 2事業場 | 0.00021pg-TEQ/リットル~0.00034pg-TEQ/リットル | 0 |
下水道終末処理施設 | 2事業場 | 2事業場 | 2事業場 | 0.000060pg-TEQ/リットル~0.00074pg-TEQ/リットル | 0 |
小計 | 15事業場 | 6事業場 | 6事業場 | 0 |
(注1)令和4年3月31日時点で設置または使用届が提出されている事業場数
(注2)休止中の事業場及び公共用水域への放流がないため報告対象外の事業場を除く
3 今後の対応
ダイオキシン類の発生源対策として、施設への立入検査等を引き続き実施していきます。
また、休止以外で測定結果未報告の施設に対しては、報告を行うよう強く指導していきます。
4 排出基準値
特定施設の種類 | 新設施設 (平成12年1月15日以降に設置)の排出基準 |
既設施設 (平成12年1月14日以前に設置 又は設置工事に着手)の排出基準 |
|
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焼結鉱の製造の用に供する焼結炉 | 0.1ng-TEQ/立方メートル | 1ng-TEQ/立方メートル | |
製鋼の用に供する電気炉 ※注 | 0.5ng-TEQ/立方メートル | 5ng-TEQ/立方メートル | |
亜鉛の回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 | 1ng-TEQ/立方メートル | 10ng-TEQ/立方メートル | |
アルミニウム合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 | 1ng-TEQ/立方メートル | 5ng-TEQ/立方メートル | |
廃棄物焼却炉 ※注 (焼却能力) |
4トン/時以上 | 0.1ng-TEQ/立方メートル | 1ng-TEQ/立方メートル |
2トン/時~4トン/時 | 1ng-TEQ/立方メートル | 5ng-TEQ/立方メートル | |
2トン/時未満 | 5ng-TEQ/立方メートル | 10ng-TEQ/立方メートル |
※注 大気汚染防止法届出対象施設(製鋼の用に供する電気炉・廃棄物焼却炉(焼却能力200グラム/時以上))については、平成9年12月1日以降に設置の施設は新設施設の基準が適用。
特定施設の種類 | 排出基準値 |
---|---|
全ての施設 | 10ng-TEQ/リットル |
【用語解説】
1ng(ナノグラム)=10億分の1グラム
1pg(ピコグラム)=1兆分の1グラム
※例えば、東京ドームを水でいっぱいにして角砂糖1個(1グラム)を溶かしたとき、その水1ccに含まれている砂糖の量がおよそ1ピコグラムです。
TEQ(Toxicity Equivalency Quantity:毒性等量)=ダイオキシン類は塩素の数や付く位置によって形が変わり(「異性体」といいます)、その種類は200種類以上あります。そのうち、毒性があるとされているのは29種類です。そこで、最も毒性の強い2,3,7,8-TCDDの毒性を1として、他のダイオキシン類の種類の毒性を足し合わせた値が用いられています。この単位が、TEQで、国際的にダイオキシン類の毒性評価に使用されています。
5 大気基準適用施設の自主測定結果一覧
- 測定値欄の説明
- 「(空欄)」法律上測定を義務づけられていない、構造上発生しない等の項目
- 備考欄の説明
- 「未報告」報告書の提出がなかった施設
- 「休止中」現在使用を停止している施設
なお、事業場名、所在地は自主測定結果報告書の記載情報に基づいて作成したため、現在の所在地と異なっている場合があります。
令和3年度大気基準適用事業場の自主測定結果一覧 (PDF:223KB)